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令和7年4月から子ども医療費助成制度が窓口負担なし(現物給付)に変わります

更新日 2025年04月07日

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指宿市では、乳幼児や児童の健康の保持と健全な育成を図るため、子どもの医療費(保険診療分の自己負担額)に対する助成を行っています。

これまで、住民税の課税世帯については中学生の子どもまでを対象に自動償還払いによる助成を、非課税世帯については高校生年代までを対象に現物給付(窓口負担なし)による助成を行っていましたが、令和7年4月から窓口負担なしの対象を課税世帯の中学生までに拡充します。

【令和7年3月診療分まで】

住民税 課税世帯 非課税世帯
中学生まで 自動償還払い 窓口負担なし
(現物給付)
高校生年代 -
(助成なし)



【令和7年4月診療分から】

住民税 課税世帯 非課税世帯
中学生まで 窓口負担なし
(現物給付)
窓口負担なし
(現物給付)
高校生年代 -
(助成なし)

※ 自動償還払いとは、窓口で自己負担分を支払い後、指定口座に自己負担分が助成金として振り込まれる方式です。
※ 中学生までとは、出生から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを指します。
※ 高校生年代とは、15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子ども
を指します。

助成対象者

  • 指宿市内に住所を有する中学生までの子ども(他の医療費助成を受けている子どもは除きます)
  • 指宿市内に住所を有する非課税世帯の高校生年代の子ども

なお、生活保護を受けている、児童福祉施設に入所している等の子どもは除きます。

新しい受給資格者証について

従来の子ども医療受給資格者証(オレンジ・紫)をお持ちの方には、新しい受給資格者証を3月中に送付しますので、手続き等は必要ありません。

ただし、令和7年3月で中学生を修了し、4月から助成対象となる非課税世帯の高校生年代の子どもに該当する場合は、新しい受給資格者証の交付申請が必要です。申請日の翌月から受給期間の開始となりますので、該当する場合は、市役所窓口で手続きをしてください。

新しい受給資格者証の色は、中学生までの子どもピンク高校生年代の子どもがクリームになります。

古い受給資格者証は3月末まで使用できます。4月以降は新しいものしか使用できませんので、市役所窓口まで返還いただくか、ご自身で破棄(情報漏洩に注意)してください。

※ 4月になっても新しい受給資格者証が届かない場合は、市役所までご連絡ください。

【新しい受給資格者証(見本)】

第3号様式(2パターン).jpg

新しい受給資格者証の交付申請について(古いものをお持ちでない方)

助成対象に該当する方でも古い受給資格者証をお持ちでない方には、新しい受給資格者証は送付されません。
申請が必要となりますので、次のものを持参のうえ、窓口で手続きをしてください。

【手続きに必要なもの】

  • 健康保険の加入情報が確認できるもの(マイナ保険証など)
  • 受給者(保護者)名義の預金口座情報が確認できるもの(通帳など)
  • 窓口来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

医療費の助成

4月以降に保険医療機関等を受診する際は、マイナ保険証等と一緒に新しい受給資格者証を提示してください。保険診療分の自己負担額がなしになります。

なお、次のケースに該当する場合は窓口負担が生じますので、市役所で申請手続きが必要となります。受給資格者証、領収書、窓口来庁者の本人確認ができるものをお持ちのうえ、手続きをお願いします。

  • 県外の保険医療機関等を受診したとき
  • 保険医療機関等において、受給資格者証を提示できなかったとき
  • 治療用装具を作成したとき(加入する健康保険組合等から療養費が支給されてからの手続きになります)

※ 学校等で負ったケガで医療機関等を受診した場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となり優先
されるため、子ども医療費給付の対象外となります。窓口では受給資格者証の提示をしないようお願いします。

新しい受給資格者証の受給期間

助成対象者 受給期間
中学生までの子ども 令和7年4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(ひとり親医療・重度心身障害者医療費助成の対象者の子どもは毎年7月31日まで)
非課税世帯の高校生年代の子ども 令和7年4月1日から令和7年7月31日まで
※ 確認する課税年度が8月で切り替わるため7月末までの受給期間となります。

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お問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 こども保育係 電話0993-22-2111(内線2271・2272)/080-7363-9538(直通)