◎指宿駅地下道広告用パネルの広告を募集します。
更新日 2017年08月28日ダウンロード
【募集要項】
1.募集枠数
A0判タテ(6枠)
2.規格・広告料金
規格等:広告用パネル 【縦 1,189ミリメートル 横 841ミリメートル以内】
広告料金(月額,1枠につき):2,000円
(注1:広告料金は,広告掲載料(1,400円)と行政財産使用料(600円)を合算した額となります。広告掲載
料は消費税及び地方消費税を含みます。行政財産使用料は,広告の掲載に伴う行政財産の目的外使用に係る料金で,
指宿市行政財産の目的外使用の使用料徴収条例(平成18年条例第61号)の規定により算定するものです。)
(注2:広告料金とは別途に指宿市屋外広告物条例に規定する手数料が必要となります。(詳しくは指宿市屋外広告物
条例をご確認ください。屋外広告物に関する問い合わせ先:指宿市建設部都市整備課整備係))
【注意事項】
・ポスター等は広告主が作成し,広告用パネルは市が用意します。
・広告の掲載期間は1箇月を単位とします。
・掲載,撤去作業は市の立会いのもと,広告主が行います。
・広告パネル番号の場所については,指宿駅地下道広告用パネル配置図を参照してください。
・複数の広告用パネルを希望することも可能です。
・複数月の掲載を希望することも可能です。ただし,指宿市公有財産管理規則により,行政財産の使用許可期間は最
大5年となっています。
・掲載希望者が広告用パネルの枠数を超えたときは,優先順位により広告掲載を決定します。これにより決定できな
い場合は,抽選により決定します。
(注:詳細につきましては,指宿駅地下道有料広告取扱要領をご確認ください。)
3.掲載できない広告
○次に該当する広告は掲載できません。
1市の品位を損なうおそれがあるもの,2政治活動,宗教活動,意見広告又は個人の宣伝に係るもの,3風俗営業及
び風俗営業類似の業種,4ギャンブルに該当する業種,5法律の定めのない医療類似行為を行う業種,6社会問題
を起こしている業種や事業者,7市税を滞納している事業者
(注:上記は一例です。詳しくは指宿市有料広告等掲載取扱要綱,指宿市有料公告等掲載基準をご確認ください。)
4.申込方法
下記の書類を建設部土木課土木公園管理係までご提出ください。(郵送可)
1有料広告掲載申込書(第1号様式)
2掲載しようとする広告又はその内容がわかるもの
※指宿市有料公告等掲載基準等による審査を行い,申込者に結果をお知らせします。
※有料広告掲載が決定した場合は,行政財産使用許可申請書を提出していただきます。
(詳細は指宿駅地下道有料広告事務手続きフローを確認してください。
5.申込受付期間
随時受付中(申込多数の場合は指宿駅地下道有料広告取扱要領第9条により決定)
6.現在,掲載可能な広告パネル
No1,No2,No3,No4,No5,No6
(注:詳細は指宿駅地下道広告用パネル配置図を確認してください。)
7.その他
1広告掲載が決定した事業者等には,指宿駅地下道の広告掲載に関する契約書を提出していただきます。
2広告掲載料及び行政財産使用料は,市が発行する納入通知書により,指定する納入期限までに納入していただきま
す。
3複数枠,複数月にわたり広告を掲載する場合は,広告掲載料の合計金額全額を一括で納入していただきます。
4行政財産使用料は,年度ごとに納入していただきます。
5有料広告掲載決定通知書により,掲載決定を受けた場合は,指宿市屋外広告物条例及び指宿市屋外広告物条例施行
規則の規定に基づき手続を行い,広告物(ポスター)表示許可の証票または許可の押印を受けた後に掲載していた
だきます。
8.ダウンロード
○事務手順等
○申請書
・行政財産(土地・建物)使用許可申請書(第7号様式).pdf
○関係例規等
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