道路工事施行承認申請(道路法第24条)
更新日 2021年03月08日ダウンロード
道路工事施行承認申請(道路法第24条)
道路工事施行承認とは
道路管理者(指宿市)が管理する市道を,道路管理者以外の者(施行申請者)が,道路に関する工事を施行する場合には,道路法第24条の規定により道路管理者(指宿市)の承認が必要となります。
施行承認が必要な例
・ 車の出入りのための歩道の切下げ
・ 縁石やガードレールの撤去および新設
・ 道路側溝への蓋設置
・ L型側溝などの切下げや布設替え
・ 舗装の復旧および新設
・ 街路樹の移設など
※申請者の都合により市道の構造物などを工事する場合に承認が必要となります。
記載事項ならびに注意点
市道の構造物などを個人の都合により工事をする場合は,承認の認否や申請手続き処理の短縮を図るため,事前に下記「相談・申請窓口」まで協議をお願いします。
申請に不備がなければ,申請から1~2週間で許可(承認)となります。
なお,工事の費用については,道路法第57条の規定により,道路管理者の承認を受けた方の負担となります。
相談・申請窓口
指宿市役所 土木課 土木公園管理係
電 話:0993-22-2111(内線352)
FAX:0993-22-2160
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