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【宿泊事業者向け】リネン高騰対策緊急特別支援事業支援金について

更新日 2026年06月16日

リネン製品の衛生保持に係る経費の一部を補助します。

1 目的

輸送費や人件費等が著しく高騰していることにより,リネン製品の衛生保持に係る経費の増大を招いていることから,市内の宿泊事業者に対して経営負担を軽減するために支援金を支給します。

2 支給対象者

指宿市内に事業所を置く法人又は個人事業主で,次に掲げる要件を全て満たす宿泊事業者。

(1)次に掲げる宿泊業を営む者。

1旅館,ホテル

(日本標準産業分類(令和5年7月27日総務省告示第256号)大分類M,中分類75,小分類751に該当)

2簡易宿所

(日本標準産業分類(令和5年7月27日総務省告示第256号)大分類M,中分類75,小分類752に該当)

(2)令和8年1月1日以前から指宿市内で事業を開始しており,かつ,支援金申請日以降も事業を継続する意思があること。

(3)令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における任意のひと月(対象月)のリネンサプライ,リネン洗濯代行等に係るリネン単価が,令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における任意のひと月(基準日)のリネンサプライ,リネン洗濯代行等に係るリネン単価と比較して,10%以上上昇していること。

(4)市税(申請日時点で納期が到来している税目)等の滞納がないこと。

(5)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。

(6)性風俗関連特殊営業等を営むものでないこと。

(7)指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2項第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

3 支援金額

宿泊者の利用に供する客室(食事会場,宴会場,その他これらに類する場所を除く)の総数に応じて,以下のとおり支給します。この場合において,客室の総数は令和8年1月1日を基準日とします。

(1) 客室の総数が100室以上 50万円
(2) 客室の総数が50室以上100室未満 30万円
(3) 客室の総数が20室以上50室未満 20万円
(4) 客室の総数が20室未満 10万円

4 申請方法

直接,商工水産課の窓口に持参してください。

5 申請期間

令和8年6月15日(月)~令和8年7月31日(金)

6 申請時に必要な書類

様式に必要事項を記入及び必要な書類を提出してください。

(1)リネン高騰対策緊急特別支援金支給申請書(第1号様式)

(2)誓約書(第2号様式)

(3)営業許可書の写し

(4)市税等に係る「完納証明書」

(5)比較対象となるリネンサプライ,リネン洗濯代行等の支払いが分かる領収書の写し又は支払った額が分かる書類の写し

※領収書の写しまたは支払ったことが分かる書類の写しはリネン製品の単価の内訳が分かるものを提出してください。

※領収書が無い場合は,通帳の写し(関連する部分以外は黒塗りするなどして構いません)が必要な場合があります。

7 請求書

請求書(第4号様式)

お問い合わせ先

農水商工観光部商工水産課商工運輸係
☎0993-22-2111(内線2147)