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こどもを性暴力からまもるために(こども性暴力防止法がスタートします)

更新日 2026年10月01日

こどもをまもろう みんなでまもろう

こどもへの性暴力は,身近な人でも気づきにくいものです。
こどもが見せるサインに,いち早く気づくよう周囲の大人が日常的に目を配ることが必要です。
こどもが相談しやすい環境をつくって,みんなでこどもを性暴力から守りましょう。

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こども性暴力防止法とは

性暴力は,こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし,断じて許されるものではありません。

こども性暴力防止法では,対象事業者に対して,従事者の性犯罪前科の確認をはじめとするこどもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられています。

学校や保育所,学習塾やスポーツクラブなど,こどもに対して教育・保育などを提供する場での性暴力を防止するための制度です。

こうした施設・事業者には,従事者の性犯罪歴の有無の確認/相談窓口の設置/性暴力の疑いが生じた際の調査/被害児童の保護・支援/従事者への研修が求められます。

性犯罪歴があると,性暴力の恐れがあるとの判断のもと,こどもと接する業務に就くことができなくなります。

対象事業者

こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらったり、保育などを受けたりする施設や事業が法律の対象となります。

義務対象事業者(学校設置者等)

こども性暴力防止法に定められた措置を義務として実施すべき事業者のことを言います。

学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設などが義務対象です。


認定対象事業者(民間教育保育等事業者)

事業者からの申請により、国から認定を受けて、こども性暴力防止法に定められた措置を実施する事業者のことを言います。

認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどが認定対象です。

対象となる業務

こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認などの義務が課されます。

教員、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象を判断します。
雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象となります。

なお、性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

事業者マーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

制度の詳細について

詳しくはこども家庭庁ウエブサイトや,リーフレットなどをご覧ください。

こども性暴力防止法がスタートします

こども性暴力防止法について.pdf

お問い合わせ先

こども課 こども保育係
電話0993-22-2111(内線2272)