若年末期がん患者に対する療養支援事業
更新日 2024年10月25日若年末期がん患者に対する療養支援を行っています。
若年の末期がん患者が,住み慣れた自宅で,最後まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し,患者及びその家族の負担の軽減を図るため居宅サービス利用などの経費の一部を助成するものです。
【 対象者 】
対象者は以下のすべてに該当する方です。
◎指宿市に住民登録がある方
◎40歳未満の方
◎在宅生活のための支援及び介護が必要な方
◎治癒を目的とした治療を行わない,在宅で生活する末期がん患者(おおむね余命6月)の方
【 申請者 】
患者本人またはその家族
【 対象となるサービス 】
◎訪問介護(身体介護,生活援助及び通院など乗降介助)
◎訪問入浴介護
◎福祉用具貸与及び福祉用具購入
◎申請に係る経費(認定に係る医師の意見書等)
【 助成額 】
対象サービスの費用(下記の上限額まで)の9割相当額を助成します。
【 対象年齢と支給上限額 】
年齢 | 対象となるサービス等 | 上限額 |
0歳から19歳まで | 居宅サービス(訪問介護,訪問入浴介護) | 50,000円(月額) |
20歳から39歳まで | 居宅サービス・福祉用具貸与 | 80,000円(月額) |
福祉用具購入 | 50,000円(一人当たり) | |
0歳から39歳まで | 医師の意見書等 | 5,000円 |
(注)18歳または19歳の方で,小児慢性特定疾病医療費助成を受けていない場合は対象となります。
【 利用の流れ 】
1利用申請
◎若年末期がん療養支援事業利用申請書と医師の意見書を添えて,健康増進課に申請(郵送可)してください。
2利用認定の通知
◎申請内容を審査し,支援事業利用決定通知書を送付します。
3居宅サービス等の利用
◎サービス提供事業者などへ依頼し,サービス利用を開始してください。
4居宅サービス等の利用料の支払い
◎申請者は,サービスを利用し,助成金の請求及び受領を委任するときは利用料の1割を,委任しないときは利用料の 10割を,申請者負担分として事業者等に支払ってください。
5居宅サービス等の利用料の請求
◎サービス等利用料の助成金の「請求者」は,「申請者」または「助成金の請求及び受領に関する委任を受けた事業者など」とします。
◎「申請者」が利用料の全額を支払った場合は,支援事業助成金交付請求書と支援事業実施報告書及び領収書を添付し,請求してください。
◎「助成金の請求及び受領に関する委任を受けた事業者など」は,利用料から申請者が事業者などに支払った額を除いた利用料に相当する額を,支援事業助成金交付請求書及び支援事業実施報告書により請求してください。
【 申請に必要な書類 】
◎委任状.pdf(権限を委任する場合)
【 助成金請求に必要な書類 】
【 請求期限 】
◎サービスを利用した日から2年以内
【 申請場所 】
◎健康増進課
お問い合わせ先
健康福祉部 健康増進課 地域保健係(指宿保健センター内)
〒891-0497 指宿市十町2424番地
電話番号 0993-22-2111(内線629)