妊婦のための支援給付について
更新日 2025年05月27日妊娠期から子育てまで、身近に相談できる体制を整え、出産育児用品の購入費用などの負担軽減のために経済的支援を行います。
1 対象となる方
1令和7年4月1日以降に妊娠届出書を提出した人
2令和7年4月1日以降に出産した人
※令和7年3月31日以前に出産された方は出産・子育て応援給付金の対象になります。
2 相談体制について
1妊娠届出時(母子健康手帳交付時)
2妊娠中(妊娠8か月ごろ)
アンケートを実施
3出産後(生後4か月ごろまで)
新生児訪問や育児相談時に面談を実施
3 経済的支援について
【妊娠期】妊娠支援給付金(1回目) 現金5万円
【出産予定日8週間前~】妊娠支援給付金(2回目) 胎児1人につき現金5万円
※令和7年4月1日以降に流産(人工妊娠中絶含む)・死産された方も給付の対象になります。
4 手続き方法
母子健康手帳交付時や出産後の面談時等に手続きを行います。
5 参考 こども家庭庁「妊婦のための支援給付の案内」
お問い合わせ先
市民福祉部 こども課 おやこ保健係
〒891-0497 指宿市十町2424番地(指宿保健センター内)
TEL:代表0993-22-2111(内線2281・2282)
電話相談:090-3232-1255