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高齢者のための医療制度 後期高齢者医療制度

更新日 2024年02月09日

後期高齢者医療制度

老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が創設されました。
以前の老人保健制度にかわる後期高齢者医療制度は、平成20年4月から運営が始まりました。

どんな人が対象になるの?

次の人たちは、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合、船員保険などの医療保険から抜けて、後期高齢者医療制度に移行することになります。被保険者本人でも、扶養されている人でも同様です。ただし、生活保護を受けている人は対象になりません。

対象になる人

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満で、一定の障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

対象になる日

  • 75歳以上の誕生日当日
  • 65歳以上75歳未満で、一定の障害がある人は、広域連合の認定を受けた日

障害認定の程度

65歳以上75歳未満で、一定の障害がある人は、次の障害の程度に該当する場合、証明書類を添えて市の窓口に申請し、後期高齢者医療広域連合の認定を受けることにより、後期高齢者医療制度で医療が受けられます。

証明書類障害の程度
障害年金証書 1級・2級
身体障害者手帳 1級・2級・3級、及び4級の一部
精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
療育手帳 A1・A2

※65歳から74歳までで一定の障害があり、認定を受けている人は、本人からの申し出により、いつでも将来に向かって認定を取り下げることができます。

お医者さんにかかるときは?

お医者さんにかかるときには、被保険者証を窓口に提示してください。
窓口では、かかった医療費の原則1割または2割の自己負担が必要です。ただし、現役並み所得者は3割の負担になります。

現役並み所得者の基準

同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療医療の被保険者がいる人。本人も含みます。

現役並み所得者は、自己負担割合が3割となりますが、次に該当する場合については、1割または2割負担となります。(市町村においてすべての収入が把握できた場合に限り、届出不要です。)

  • 同一世帯に後期高齢者医療の被保険者が1人のみで、被保険者本人の収入の額が383万円未満の場合。
  • 同一世帯に後期高齢者医療の被保険者が2人以上おり、被保険者の収入の合計額が520万円未満の場合。
  • 同一世帯に後期高齢者医療の70歳~74歳の人と被保険者が1人おり、その人たちの収入の合計額が520万円未満の場合。

入院するときは

入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額(自己負担額)は、所得区分に応じて変わります。低所得かどうかは、所得の申告により判断しますので、必ず申告しましょう。

所得区分と要件
所得区分要件
現役並み所得者 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人。
一般2

同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人で、次の1または2に当てはまる人。

1後期高齢者医療の被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

2後期高齢者医療の被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

一般1 世帯が課税で、現役並み所得者・一般2でない人。
低所得者2 同一世帯にいる人全員が住民税非課税で、低所得1の要件に当てはまらない人。
低所得者1 同一世帯にいる人全員が住民税非課税で、それぞれの各所得が0円となる世帯にいる人。(年金の所得は、控除額を80万円として計算)
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
※療養病床に入院している場合は除く。
所得区分標準負担額
現役並み所得者 ・ 一般 460円
低所得者1、低所得者2のいづれにも該当しない指定難病患者 260円
低所得者2 過去12か月で90日までの入院
過去12か月で90日を超える入院
210円 160円
低所得者1 100円

低所得者1・2については、市の窓口で申請し、認定を受ける必要があります。

療養病床入院時食事代・居住費の標準負担額
※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、一般病床と同様の扱いになります。
所得区分1食あたりの食費1日あたりの居住費
現役並み所得者 ・ 一般 460円
又は420円
370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1
(うち老齢福祉年金受給者)
130円
(100円)
370円
(0円)

低所得者1・2については、市の窓口で申請し、認定を受ける必要があります。

医療費が高額になったら

1か月の医療費の自己負担額が、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算できますが、入院時の食事代や保険が適用されない費用(個室料など)は支給の対象外です。
なお、窓口負担は、世帯ごとの自己負担までとなります。ただし、低所得1、低所得2の人は、市の窓口で申請し、認定を受ける必要があります。
また、医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額医療・高額介護合算制度)があります。

自己負担限度額(月額)
所得区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者3(690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円>※
現役並み所得者2(380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円>※
現役並み所得者1(145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,000円>※
過去12ヶ月間に3回以上該当した場合、4回目以降の額
一般2 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 57,600円<44,000円>※
一般1 18,000円 57,600円<44,000円>※
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

低所得者1・2については、市の窓口で申請し、認定を受ける必要があります。

現役並み所得者1・2についても、市の窓口で申請し、認定を受ける必要があります。(平成30年8月から)

◎ 75歳の誕生月(1日生まれの人は除く)は、後期高齢者医療とそれまで加入していた保険の2種類に加入することになり、その月の限度額がそれぞれの保険で適用されるため、負担額が最大2倍となることがあります。
この問題を解消するため、(1)75歳の誕生月(1日生まれの人は除く)に限り、上記負担限度額は半額となります。また、(2)該当者が社会保険等であって扶養者がいた場合、その被扶養者も、(3)国民健康保険組合員だった場合、その世帯に属する被保険者も、半額となります。

高額医療・高額介護合算制度

医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合、限度額を超えた分の自己負担額が支給されます。

高額医療・高額介護合算自己負担限度額(8月~翌年7月までの合計額)
所得区分高額医療・高額介護を合算したときの自己負担限度額
現役並み所得者3 2,120,000円
現役並み所得者2 1,410,000円
現役並み所得者1 670,000円
一般 560,000円
低所得者2 310,000円
低所得者1 190,000円

※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

保険料について

運営のしくみ

運営主体
後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合が行います。
広域連合の役割 各市町村の役割
広域連合は、後期高齢者医療制度の運営主体となり、資格の認定のほか、保険料の決定や医療給付の審査・支払いなどを行います。各市町村は、後期高齢者医療制度の事務のうち、保険料の徴収や各種申請・届出の受付、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を行います。

お問い合わせ先

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7番4号(自治会館2階)
ホームページ:http://www.kagoshima-kouiki.jp/
電話:099-206-1397(代表)
FAX:099-206-1395

指宿市役所 国保介護課 健康保険係
電話:0993-22-2111(内線286) FAX:0993-24-4342

山川庁舎 市民福祉課 健康福祉係
電話:0993-34-1111(内線127) FAX:0993-35-2982

開聞庁舎 市民福祉課 健康福祉係
電話:0993-32-3111(内線124) FAX:0993-32-4513