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高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

更新日 2026年04月01日

令和8年4月から定期予防接種で使用するワクチンが沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンに変更になりました。

1.肺炎球菌感染症について

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

2.定期接種対象者について

接種対象者は、次の(1)、(2)の方となります。【定期接種は(1)、(2)を通して生涯で1回のみとなります。】
(1) 接種日時点で65歳の方
(2) 接種日時点で60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に障害があり身の回りの日常生活活動が極度に制限される方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

※65歳を超える方を対象とした経過措置は、令和6年3月31日で終了しました。

3.高齢者用肺炎球菌ワクチンについて

高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種に用いるワクチンは、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)で、筋肉内に1回接種します。


●ワクチンの効果

肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。


●ワクチンの安全性

ワクチンを接種後に次のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック・アナフィラキシー、けいれん(熱性けいれん含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。

発現割合 主な副反応
30%以上 疼痛・圧痛(※)(59.6%)、筋肉痛(38.2%)、疲労(30.3%)
10%以上 頭痛(21.7%)、関節痛(11.6%)
1%以上 紅斑、腫脹

※ワクチンを接種した部位の症状 添付文書より厚生労働省にて作成


●他のワクチンとの同時接種・接種間隔

医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、帯状疱疹ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

4.実施医療機関

令和8年度高齢者用肺炎球菌予防接種実施医療機関.pdf

※ 医療機関により接種可能な曜日や時間帯が異なります。
ワクチンの準備もありますので、電話予約をしてください。

5.予防接種を受ける前に

(1) 必ず医療機関に予約をしてください
(2) 体調のよい日に接種してください
(3) 予診票に同封されている説明資料をよく読み、必要性や副反応について理解したうえで接種をしてください
(4) 接種できない方
ア.ジフテリアトキソイドによってアナフィラキシーを起こしたことのある方
イ.当日、明らかに発熱のある方
ウ.重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
エ.予防接種を行うことが不適当な状態にある方
(5) 予防接種を受ける際に、担当医師とよく相談しなくてはならない方
ア.免疫不全と診断されている方及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
イ.心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
ウ.予防接種後2日以内に発熱や全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある方
エ.過去にけいれんを起こしたことがある方
オ.沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)の成分やジフテリアトキソイドに対してアレルギーを起こす
おそれのある方
カ.血小板減少症、凝固障害のある方、抗凝固療法を受けている方

6.予防接種を受けた後の注意

ワクチン接種後30分程度は、安静にしてください。また、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。
注射した部位は、清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は、問題ありません。
接種当日の激しい運動は、控えましょう。

7.健康被害が発生した場合

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものかの因果関係を、国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に限ります。制度の利用については、問い合わせ先へご相談ください。

お問い合わせ先

○ 市民福祉部 健康増進課 地域保健係 電話 0993-22-2111(内線2283)
○ 山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話 0993-34-1113(直通)
○ 開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話 0993-32-3111(内線4121)