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子ども医療給付制度

更新日 2023年03月27日

令和3年4月より、住民税非課税世帯の高校生(18歳に達した日以降最初の3月31日)までのお子さんを対象とし、県内医療機関等を受診したときの窓口負担が無料になる制度がはじまりました。

対象者

住民税非課税世帯の高校生(18歳に達した日以降最初の3月31日)までのお子さん

(ひとり親家庭等医療費助成対象者、重度心身障害者医療費助成対象者の方も対象となります。)

※住民税非課税世帯とは、対象児童の属する世帯員全てが課税されていない世帯のことをいう。(ただし、単身赴任等で別世帯に生計同一の者がいる場合などは、その者の属する世帯員全てが課税されていないこと)

※生活保護世帯のお子さんは対象になりません。

助成の内容

県内の医療機関等における窓口負担が無料になります。

助成の対象外となるもの

・保険適用外の費用・・・健康診断、予防接種、薬の容器代、保険適用外診療等

・入院等の食事代

資格申請

受給対象者となるためには、登録申請を行い資格者証の交付を受けることが必要です。

※登録申請を受け、非課税であることを確認し、資格者証(紫色)を発行いたします。

登録申請に必要なもの

・お子さんの保険証

・住民税課税(非課税)証明書 (前年1月2日以降の転入者がいる場合、または市外在住の生計同一者がいる場合等)

※詳しくはお問い合わせください。

※住民税の課税状況は各年度毎に変わるため、希望者は毎年登録申請を行う必要があります。

有効期間は、登録申請翌月から翌年度の7月31日(18歳年齢到達年度は3月31日)までです。

利用方法

県内の医療機関等を受診する際、子ども医療給付受給資格者証(紫色)を窓口で提示することで、窓口負担が無料となります。

県外の医療機関等を受診した場合または子ども医療給付受給資格者証(紫色)を窓口で提示せず受診した場合

医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いし、後日、受け取った領収書(原本)を支給申請書に添付し、市窓口にて申請することで、一部負担金の払い戻しを受けることができます。

※市窓口にて医療費の払い戻しの申請を受け付けている期間は、診療月の翌月から起算して6か月以内です。期間を過ぎると、払い戻しはできませんので、ご注意ください。

変更の届出

以下に該当する方は手続きが必要です。

・世帯の課税区分が変更になったとき

・受給資格者または助成対象者の住所・氏名・保険証等登録申請時から変更があったとき

・生活保護の適用を受けたとき

・助成対象者が市外転出または死亡したとき

・婚姻・離婚・転居等により、世帯員や生計同一者に変更があったとき

お問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 こども保育係 電話0993-22-2111(内線272)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 健康増進係 電話0993-32-3111(内線122)