児童手当の令和6年10月制度改正(拡充)について
更新日 2024年09月11日令和6年10月分児童手当(令和6年12月支給)から、児童手当法の改正が行われ、支給対象児童の拡大や所得制限が撤廃されます。
制度改正の内容
主な改正点
- 支給対象児童の年齢を高校生年代まで拡大
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の多子加算を月30,000円に増額
- 第3子以降の算定に含める子どもの年齢を22歳到達後の最初の年度末まで拡大
- 支給回数を年6回に変更
改正前後の比較
改正内容 | 改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額あり 所得上限限度額あり |
上限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで ・中学生:10,000円 ※受給者の所得が「所得制限限度額」以上の場合 |
・3歳未満 ・3歳~高校生年代まで ※所得制限が無くなり、受給者全員が上記の受給 |
第3子以降の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 年3回 (2・6・10月) ※令和6年10月が最後の支給になります。 |
年6回 偶数月 (2・4・6・8・10・12月) ※初回の支給は令和6年12月になります。 |
申請手続き
制度改正による申請が必要な方
次のいずれかに該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
- 所得上限限度額を超過しており、支給対象外となっている方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
- 現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
- 現在、児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると、子が3名以上となる方
※公務員の方は職場から支給されます。勤務先に申請してください。
制度改正による申請が不要な方
次のいずれかに該当する場合は、申請不要で令和6年10月分以降の児童手当が改定されます。
- 現在、児童手当を受給していて、制度改正後も支給額が変わらない方
- 現在、特例給付を受給している方
- 現在、児童手当を受給していて、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
※現在、児童手当・特例給付を受給している方で、経済的な負担等をしている児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方は申請が必要な場合があります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。)
※申請要否フローチャートを参考にご確認ください。
※就学等の理由により子の住所が市外にある場合は、申請が必要となる場合がありますので問い合わせてください。
申請書の送付について
次のいずれかに該当する場合は、申請の案内を9月中に送付します。窓口の混雑緩和のため、郵送でのご提出にご協力ください。
- 所得上限限度額を超過し、支給対象外となっている方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童(同一世帯)のみを養育している方
※就学等の理由により子の住所が市外にある場合など、申請書送付の対象となる方でも送付されない場合があります。申請書が届いていない場合は、お問い合わせください。
【郵送先】
〒891-0497 指宿市十町2424番地
指宿市健康福祉部地域福祉課こども保育係(児童手当担当)
申請に必要なもの
- 請求書(1または2)
1 認定請求書(児童手当を受給していない方)
2 額改定認定請求書(児童手当を受給しているが申請の必要な方)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※郵送の場合は写しを同封ください。
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等) ※郵送の場合は写しを同封ください。
- 請求者(受給者)の通帳またはキャッシュカード ※郵送の場合は写しを同封ください。
- 請求者(受給者)の健康保険証 ※郵送の場合は写しを同封ください。
次のいずれかに該当する場合は、こちらも提出が必要です。
対象者 | 必要書類 |
子どもと別居されている方 |
※別居児童の個人番号確認書類が必要です。 |
経済的な負担等がある 児童の兄姉等(※)の子どもがいる方 |
※児童の兄弟等の個人番号確認書類が必要です。 |
※児童の兄姉等・・・18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末までの子。
制度改正分の申請期限
令和6年10月31日(木曜日)(必着) ← 令和6年12月の初回支給に反映させる場合
※上記期限後でも、令和7年3月31日(月曜日)までは申請可能です。その場合も令和6年10月分からの児童手当を支給しますが、支給月が遅れる可能性があります。令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給になります。
参考
こども家庭庁ホームページはこちら
お問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 こども保育係 電話0993-22-2111(内線271)