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児童手当の令和6年10月制度改正(拡充)について

更新日 2024年09月11日

令和6年10月分児童手当(令和6年12月支給)から、児童手当法の改正が行われ、支給対象児童の拡大や所得制限が撤廃されます。

制度改正の内容

主な改正点

  • 支給対象児童の年齢を高校生年代まで拡大
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の多子加算を月30,000円に増額
  • 第3子以降の算定に含める子どもの年齢を22歳到達後の最初の年度末まで拡大
  • 支給回数を年6回に変更

改正前後の比較

改正内容 改正前
(令和6年9月分まで)
改正後
(令和6年10月分から)
支給対象 中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額あり
所得上限限度額あり
上限なし
手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳~小学校修了まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

※受給者の所得が「所得制限限度額」以上の場合
には、特例給付として5,000円。「所得上限限度
額」以上の場合は、支給なし。

・3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円

・3歳~高校生年代まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円

※所得制限が無くなり、受給者全員が上記の受給
額に拡充。

第3子以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月 年3回
(2・6・10月)
※令和6年10月が最後の支給になります。
年6回 偶数月
(2・4・6・8・10・12月)
※初回の支給は令和6年12月になります。

申請手続き

制度改正による申請が必要な方

次のいずれかに該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

  • 所得上限限度額を超過しており、支給対象外となっている方
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
  • 現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
  • 現在、児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると、子が3名以上となる方

※公務員の方は職場から支給されます。勤務先に申請してください。

制度改正による申請が不要な方

次のいずれかに該当する場合は、申請不要で令和6年10月分以降の児童手当が改定されます。

  • 現在、児童手当を受給していて、制度改正後も支給額が変わらない方
  • 現在、特例給付を受給している方
  • 現在、児童手当を受給していて、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

※現在、児童手当・特例給付を受給している方で、経済的な負担等をしている児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方は申請が必要な場合があります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。)

申請要否フローチャートを参考にご確認ください。

※就学等の理由により子の住所が市外にある場合は、申請が必要となる場合がありますので問い合わせてください。

申請書の送付について

次のいずれかに該当する場合は、申請の案内を9月中に送付します。窓口の混雑緩和のため、郵送でのご提出にご協力ください。

  • 所得上限限度額を超過し、支給対象外となっている方
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童(同一世帯)のみを養育している方

※就学等の理由により子の住所が市外にある場合など、申請書送付の対象となる方でも送付されない場合があります。申請書が届いていない場合は、お問い合わせください。

【郵送先】

〒891-0497 指宿市十町2424番地

指宿市健康福祉部地域福祉課こども保育係(児童手当担当)

申請に必要なもの

  • 請求書(1または2)

1 認定請求書(児童手当を受給していない方)
2 額改定認定請求書(児童手当を受給しているが申請の必要な方)

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※郵送の場合は写しを同封ください。
  • 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等) ※郵送の場合は写しを同封ください。
  • 請求者(受給者)の通帳またはキャッシュカード ※郵送の場合は写しを同封ください。
  • 請求者(受給者)の健康保険証 ※郵送の場合は写しを同封ください。

次のいずれかに該当する場合は、こちらも提出が必要です。

対象者 必要書類
子どもと別居されている方

別居監護申立書

※別居児童の個人番号確認書類が必要です。

経済的な負担等がある
児童の兄姉等(※)の子どもがいる方

監護相当・生計費の負担についての確認書

※児童の兄弟等の個人番号確認書類が必要です。

※児童の兄姉等・・・18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末までの子。

制度改正分の申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(必着) ← 令和6年12月の初回支給に反映させる場合

※上記期限後でも、令和7年3月31日(月曜日)までは申請可能です。その場合も令和6年10月分からの児童手当を支給しますが、支給月が遅れる可能性があります。令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給になります。

参考

こども家庭庁ホームページはこちら

お問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 こども保育係 電話0993-22-2111(内線271)