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児童手当支払通知書の廃止について

更新日 2025年04月07日

令和6年10月に行われた児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和7年4月期分(令和7年2~3月分)から廃止します。今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月10日※)以降に通帳の記帳等によりご確認ください。

ただし、手当を市役所窓口にて受け取る方については、今後も通知書を送付します。

なお、3歳到達や高校卒業など支給金額に変更が生じる場合や受給資格が消滅する場合は、通知書によりお知らせします。

※ 支払日(偶数月10日)が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。

お問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 こども保育係 電話(直通)080-7363-9538/080-7363-9548