療育手帳
更新日 2016年03月29日知的障害者が専門的指導や相談、各種の援助を受けやすくするために、県児童相談所または県知的障害者更生相談所において知的障害があると判断された人に対し県から交付されます。
障害の程度
心理学的、社会学的、医学的見地から総合的に判断するもので、A1・A2・B1・B2に区分されます。
交付の手続き
県児童相談所または県知的障害者更生相談所で判定を受けたあと、手帳交付申請書を提出します。
手続きに必要なもの
申請書、印鑑、写真(4cm×3cm)1枚
お問い合わせ先
健康福祉部地域福祉課障害福祉係 TEL 0993-22-2111
山川支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-34-1114
開聞支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-32-3111