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障害年金・手当

更新日 2023年02月07日

障害基礎年金

支給基準

  1. 原則として、国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障害者になった場合
  2. 国民年金制度ができた昭和36年4月1日以前か20歳前に、すでに障害になった場合(本人の所得額が一定の基準額以上である場合には支給されません)
  3. 障害基礎年金には、身体障害者手帳の等級とは別に国民年金法による1級、2級に該当する障害があることが必要です

支給額 1級障害 年額 976,125円、 2級障害 年額 780,900円

※18歳に達する日の属する年度までの間の子(障害者は20歳未満で,障害等級1級・2級の障害状態にある場合)がある場合は、次の額が加算されます。
1人目・2人目 1人につき224,700円加算
3人目以降 1人につき 74,900円加算

特別障害者手当等

特別障害者手当は、身体または精神に国民年金法における1級程度の障害が2つ以上あり、障害の程度が著しく重度であるために日常生活において常時特 別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に対して支給されます。(20歳未満の人については、障害児福祉手当が支給されます。)

特別障害者手当 ○月額 27,300円(令和4年4月1日~)
障害児福祉手当 ○月額 14,850円(令和4年4月1日~)

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 年金係 TEL 0993-22-2111
山川支所 市民福祉課 市民生活係 TEL 0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 市民生活係 TEL 0993-32-3111

健康福祉部地域福祉課障害福祉係 TEL 0993-22-2111
山川支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-34-1114
開聞支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-32-3111