交通災害共済
更新日 2023年04月28日交通災害共済は、お一人当たり500円の掛金で、交通事故に遭われた際の治療日数に応じて、お見舞金をお支払いする制度です。
●加入できる方
共済期間年度の4月1日時点で,市に住所登録をしている方は,年齢に関係なく誰でも加入できます。
また,学校への通学・出稼ぎなどで一時的に転出される方でも,市長の認める方は加入できます。
●共済掛金
1年ごとに加入者1人につき500円です。
※途中から加入される方も同額です。
●共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで
ただし,4月1日以降に加入された方は,掛金をお支払いした日の翌日から3月31日までとなります。
●加入申込方法
毎年2月上旬に各世帯に加入申込ハガキを送付していますので,そのハガキでお支払いください。
なお、ハガキが届かない、失くされたなど、お手元にハガキがない場合は、市役所で発行できますので、お問い合わせください。
【納付可能場所】
・市役所内公金取扱所
・山川支所受付窓口
・開聞支所受付窓口
・いぶすき農業協同組合
・鹿児島銀行
・南日本銀行
・鹿児島相互信用金庫
・鹿児島信用金庫
●災害見舞金が支給される交通事故
日本国内で自動車,原動機付自転車,自転車,汽車,電車,身体障害者用の車いす,定期旅客船,旅客運送の用に供する交通船,旅客機等により,接触衝突,転覆等の交通事故(自損事故を含む)に遭われて,それが原因で身体に傷害を受けた場合
●災害見舞金が支給されない交通事故
(1)自殺行為による事故
(2)故意による事故
(3)天災などに直接起因した事故
(4)トラクター・耕運機・ブルドーザーなど作業用特殊自動車で作業中に起きた事故
(5)庭先・湖畔・田畑・工場内・作業所・遊園地内の遊戯施設など,道路以外の場所で起きた事故
(6)駐車中など,車の運行(交通)にかかわりなく起きた事故
(7)子供用三輪車など車両以外のものによる事故
(8)無免許運転,飲酒運転による事故 ※これらの事情を知りながら同乗した場合を含む
(9)犯罪行為による事故(犯罪目的での運転,盗難車の運転等)
●災害見舞金が一部支給されない交通事故
(1)本人の著しく速度制限に違反した運転による事故
(2)不正に災害見舞金の支払を受けようとしたとき
(3)正当な理由なく障害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
(4)管理者が,災害見舞金の支払を著しく不適当と認めたとき
●災害見舞金の請求方法
加入者又はその遺族が請求書に次の書類を添えて危機管理課若しくは各支所地域振興課に提出してください。
(1)災害見舞金請求書兼同意書
(2)加入者証兼領収書
(3)交通事故証明書(取れないときは,交通事故申立書)
(4)診断書(死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書)
※他保険に提出した診断書の写しを使用する場合は原本証明が必要です。(入通院した月・日が分かるもの)
(5)死亡の場合は戸籍謄本
(6)委任状(代理人や遺族代表者が請求する場合のみ)
(7)口座振込依頼書
●災害見舞金の請求期限
事故発生日から2年以内
等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
1等級 | 死亡の場合 | 100,000円 |
2等級 | 治療実日数180日以上の傷害 | 180,000円 |
3等級 | 治療実日数150日以上180日未満の傷害 | 135,000円 |
4等級 | 治療実日数120日以上150日未満の傷害 | 115,000円 |
5等級 | 治療実日数 90日以上120日未満の傷害 | 95,000円 |
6等級 | 治療実日数 60日以上 90日未満の傷害 | 75,000円 |
7等級 | 治療実日数 30日以上 60日未満の傷害 | 55,000円 |
8等級 | 治療実日数 15日以上 30日未満の傷害 | 35,000円 |
9等級 | 治療実日数 7日以上 15日未満の傷害 | 25,000円 |
※交通事故証明書の照会記録簿の種別が人身事故でないものは1等級下位の等級になります。
※交通事故申立書を提出される場合は1等級下位の等級になります。
(1等級及び9等級の場合は除きます)
※事故に遭ったときは,自転車等の自損事故でも警察に届けましょう!!
お問い合わせ先
総務部 危機管理課 電話0993-22-2111(内線151・152)
山川支所 地域振興課 総務係 電話0993-34-1111
開聞支所 地域振興課 総務係 電話0993-32-3111