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やめようポイ捨て

更新日 2019年04月12日

空き缶ポイ捨て等防止条例

指宿市全域が対象となります

市では、清潔で美しいまちづくりを推進し、市民の快適な生活に寄与するため、旧指宿市のみが対象となっていた「指宿市空き缶ポイ捨て等防止条例」を、平成18年1月1日から市全域での対象としました。

条例に違反すると、罰金が科せられることがあります。ポイ捨て行為などの防止にご協力ください。

禁止される行為

1.空き缶、空き瓶、ペットボトル、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず等を決められた場所以外に捨てる行為

2.犬のふんを放置して、道路や公園等の公共の場所などを汚す行為
・犬の散歩には、シャベルや袋など、ふんの回収に必要な用具を持って散歩に出かけましょう。 犬が散歩中にふんをしたときは、すぐに回収し持ち帰りましょう。

3.自動販売機に回収容器を置かない、または、置いても適正な管理をしない行為
・自動販売機から5メートル以内に回収容器を設置しましょう。

4.公共の場所等において、印刷物を配布したり、催しを行ったりしたとき、ごみを回収しない行為

罰則

ポイ捨てや犬のふんを放置するなどの禁止事項に違反した人には、現状回復の指導、勧告、命令が行われます。
命令に従わないときは、5万円以下の罰金が科せられます。

ポイ捨てしないでゴミ箱へ捨てる様子
ポイ捨てしないでごみ箱へ

犬の散歩でシャベルと袋を持っている様子
犬の散歩はシャベルと袋を持って

回収容器の写真
回収容器の設置を