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事業所ごみの分け方と出し方

更新日 2018年08月02日

事業所ごみの分け方と出し方

事業所、飲食店、商店などから出るごみは、事業者の責任で適正に処理することが原則となっています。自ら処理することができない場合は、直接ごみ処理施設に持ち込むか、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。なお、次のものは産業廃棄物になります。市及び広域市町村圏組合では処理できませんのでご注意ください。

産業廃棄物であり受け入れできないもの
種類 内容
廃プラスチック 合成樹脂、合成繊維、合成建材、合成ゴム(タイヤ等)、合成皮革、合成紙、ポリ容器などのくず
ゴムくず 天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
金属くず 鉄くず、スクラップ、研磨くず、切削くずなど
ガラスくず
コンクリートくず
陶磁器くず
ガラスくず、レンガくず、陶磁器くず、コンクリート製品くず、ガラス繊維くずなど
がれき類 工作物の新築、改築、または除去に伴って生じたコンクリート破片、レンガ破片、瓦破片など
燃え殻 焼却残灰、 炉清掃廃棄物、石炭がらなど
汚泥 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、下水道汚泥、ビルピット汚泥など
廃油 鉱物性廃油、動物性廃油、廃溶剤、廃タールピッチ類など
廃酸 廃硫酸、廃塩酸等の酸性廃液(焼酎廃液、写真定着廃液など)
廃アルカリ 廃ソーダ液、アンモニア廃液、染色廃液等のアルカリ性廃液
鉱さい 高炉・平炉等からの残さい、鋳物廃砂、不良鉱石、サンドブラスト廃砂など
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設または汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等の焼却施設において発生し、集塵施設によって集められたもの
紙くず 建設業、パルプ、紙、紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るものならびにPCBが塗布され、または染み込んだもの
木くず 建設業、木材、木製品、パルプ製造業および輸入木材の卸売業に係るものならびにPCBが染み込んだもの
繊維くず 建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るものならびにPCBが染み込んだもの
木綿くず、羊毛くず、絹くず、麻くずなど
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業および香料製造業において原料として使用した動物または植物にかかる固形状の不要物
動物系固形不要物 と蓄場においてとさつし、または解体した獣蓄および食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業に係る牛、豚、鶏等のふん尿
動物の死体 畜産農業に係る牛、豚、鶏等の死体
その他 上記に掲げる産業廃物を処分するために処理したもので、上記以外のもの有害汚泥のコンクリート固形化物など

他にも、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に被害を与える恐れのある特別管理産業廃棄物というものがあります。処理方法など、詳しくは鹿児島県廃棄物・リサイクル対策課または指宿保健所までお問い合わせください。

問い合わせ先

【産業廃棄物】

●鹿児島県 環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課 産業廃棄物係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
電話 099-286-2594

●鹿児島県 南薩地域振興局 指宿保健所 衛生係
〒891-0403 鹿児島県指宿市十二町301
電話 0993-22-2172

●鹿児島県 南薩地域振興局 保健福祉環境部 (加世田保健所) 衛生・環境課
〒897-0001 南さつま市加世田村原二丁目1-1
電話 0993-53-2315

【一般廃棄物】

●指宿広域クリーンセンター(指宿広域市町村圏組合)
〒891-0403 鹿児島県指宿市十二町4692-1
電話 0993-22-3303

●指宿市役所 市民生活部 環境政策課 生活衛生係
電話 0993-22-2111(内線245)