令和5年度処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算について
更新日 2023年06月15日令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る様式等は以下のとおりです。
1.処遇改善計画書
(1)計画書様式
【入力用】R5処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算処遇改善計画書
【記入例】R5処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算処遇改善計画書
様式2-1計画書(総括表)
賃金改善計画や加算の要件,職場環境等要件等の具体的内容を入力します。
本計画書の記載内容を証明する資料は各事業所において適切に保管してください。また,指定権者から求めがあった場合には速やかに提出してください。
様式2-2個表(処遇)
介護職員処遇改善加算について,事業者毎の情報を入力します。
様式2-3個表(特定)
介護職員等特定処遇改善加算について,事業所毎の情報を入力します。
様式2-4個表(ベースアップ)
介護職員等ベースアップ等支援加算について,事業所毎の情報を入力します。
※Excel様式の(1)基本情報入力シート → (2)様式2-2,様式2-3,様式2-4 → (3)様式2-1 の順に入力してください。
(2)特別な事情に係る届出
事業の継続を図るために,介護職員の賃金水準(加算による賃金改善を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
年度を超えて賃金を引き下げることになった場合は,次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に,再度提出してください。
(3)計画書の提出期限
〇令和5年度4月から加算を取得する場合・・・令和5年4月15日(土)
〇年度途中から加算を取得する場合 ・・・加算所得開始月の前々月の末日
※参考資料「提出期限について」:介護保険最新情報Vol.1119
(4)提出先
各指定権者へ提出ください。県指定及び市指定の事業所を取りまとめて届け出る場合は,県にも市にも届出が必要です。
【指宿市への提出方法】メールにて提出 kokukai@city.ibusuki.jp
※希望する場合は持ち込み又は郵送でも可とします。
2.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
初めて加算を取得する場合,もしくは加算区分が変更となる場合は計画書と併せて,ご提出ください。
〇(地域密着型)
【地域密着】(別紙3-2) 体制等に関する届出書(xls:63KB)
【地域密着】(別紙1-3)算定に係る体制等状況一覧表R4.10月改定(xlsx:125KB)
〇(第1号通所事業・第1号訪問事業)
【総合事業】(別紙36 )体制等に関する届出書R4.4月改定(xlsx:33KB)
【総合事業】(別紙1-4)算定に係る体制等状況一覧表R4.10月改定(xlsx:45KB)
3.実績報告書
様式や提出期限については,様式が決定次第,掲載します。
様式3-1
計画書の基準額や賃金改善を実施したグループ等を入力します。
様式3-2,様式3-3に事業所毎の加算総額や賃金総額,常勤換算職員数等を入力後,賃金改善所要額が加算の総額を上回っていること,平均賃金改善額が配分比率の要件を満たしていること等を確認します。
様式3-2
計画書の様式2-2,様式2-3及び様式2-4で届け出た事業所について,事業所毎の加算総額や賃金総額,常勤換算職員数等を入力します。
※Excel様式の(1)基本情報入力シート → (2)様式3-2 → (3)様式3-1 の順に入力してください。
4.変更届
処遇改善等を取得する際に提出した計画書に,以下の(1)から(6)までのいずれに該当する変更があった場合には,変更の届出を行ってください。また,(5)及び(6)に係る変更のみである場合は,実績報告書を提出する際に,変更届出書をあわせて届け出てください。
(1)会社法の規定による吸収合併,新設合併等により,計画書の作成単位が変更となる場合。
・変更に係る届出書
・別紙様式2-1
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において,当該申請に関するサービス事業所等に増減があった場合。
・変更に係る届出書
・処遇改善加算については,別紙様式2-1,別紙様式2-2
・特定加算については,別紙様式2-1,別紙様式2-3
・ベースアップ等加算については,別紙様式2-1,別紙様式2-4
(3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合。
・変更に係る届出書(キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を記載)
・別紙様式2-1,別紙様式2-2
(4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。
・変更に係る届出書(介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容を記載)
・別紙様式2-1,別紙様式2-2
なお,喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより,入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し,3か月以上継続した場合も同様に変更の手続きを行ってください。
(5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
・変更に係る届出書(当該改正の概要を記載)
(6)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(処遇改善加算IIIを算定している場合におけるキャリアパス要件I,キャリアパス要件II及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。
・変更に係る届出書(キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載する。)
5.その他留意事項
以下の点にご留意ください。
(1)処遇改善等の取得要件の周知・確認等について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は,当該事業所における賃金改善を行う方法等について「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」を用いて職員に周知するとともに,就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また,介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は,当該職員についての賃金改善の内容について,書面を用いるなど分かりやすく回答すること。
(2)労働法規の遵守について
処遇改善加算等の目的や,※算定基準第4号イ(5)を踏まえ,労働基準法等を遵守すること。
※算定基準第4号イ(5)
算定日が属する月の前12月間において,労働基準法(昭和22年法律第49号),労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),最低賃金法(昭和34年法律第137号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の労働に関する法令に違反し,罰金以上の刑に処せられていないこと。
(3)加算の停止について
市は,処遇改善加算等を算定する介護サービス事業所等が以下の1又は2に該当する場合には,既に支給された処遇改善加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算等を取り消すことができる。
1.処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない,賃金水準の引き下げを行いながら「特別な事情に係る届出書」の届出が行われていない等,算定要件を満たさない場合。
2.虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合。
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話0993-22-2111(内線253・254・263)
メール:kokukai@city.ibusuki.jp