背景色変更
ページ読み上げ

入院時食事療養費について

更新日 2020年03月23日

入院中の1日の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

入院中の食事代の標準負担額(1食あたり)

一般(住民税課税世帯) 460円

住民税

非課税

90日までの入院 210円

90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

160円

所得が一定基準に満たない世帯の70歳以上の人※

100円

※所得が一定基準に満たない世帯とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、各収入金額から必要経緯日・控除額(公的年金等の控除額は80万円)を差し引いた所得がいずれも0円となる世帯

住民税非課税世帯の方は、国保介護課健康保険係で「標準負担減額認定証」の交付申請をして、認定書を医療機関の窓口に提示してください。窓口の提示がないと減額されません。

申請のあった月から適用になりますので、入院されたら早めに保険証・印鑑を持って申請してください。入院が90日を超える場合はさらに減額されますので、入院期間を確認できるもの(領収書など)を持参のうえ再度申請してください。

療養病床に入院する65歳以上の人の食費・居住費の負担

65歳以上75歳未満の人が療養病床に入院する場合、食費と居住費の負担は下表となります。

市民税非課税世帯については、標準負担額(食費)が減額されますので、該当される方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。

入院時生活療養標準負担額
区分 医療の必要性の低い方 医療の必要性の高い方 指定難病患者
食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日)
市民税課税世帯 460円

(420円:※3)

370円 460円 370円 260円 0円
低所得II【※1】(90日までの入院) 210円 370円 210円 370円 210円 0円
低所得II(12か月の間に90日を超える
入院をした場合)
160円 160円 0円
低所得I【※2】 130円 370円 100円 370円 100円 0円

【※1】低所得IIとは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯の人(低所得I以外の人)

【※2】低所得Iとは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で各収入金額から必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いた金額が0円になる世帯の70歳以上の人

【※3】医療機関によっては、1食あたり420円になる場合があります

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係
電話0993-22-2111(内線286)