入院時食事療養費について
更新日 2025年04月07日入院中の1日の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
入院中の食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 | 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から | |
一般(住民税課税世帯) | 490円 | 510円 ※2 | |
住民税 非課税 |
90日までの入院 | 230円 | 240円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)※3 |
180円 | 190円 | |
所得が一定基準に満たない世帯の70歳以上の人※1 |
110円 | 110円 |
※1 所得が一定基準に満たない世帯とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除額(公的年金等の控除額は80万円)を差し引いた所得がいずれも0円となる世帯
※2 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は300円(令和7年3月31日までは280円)になります。
※3 住民税非課税世帯の方は、健康増進課健康保険係で「標準負担減額認定証」の交付申請をして、認定証を医療機関の窓口に提示してください。窓口での提示がないと減額されません。
申請のあった月から適用になりますので、入院されたら早めに保険証を持って申請してください。入院が90日を超える場合はさらに減額されますので、入院期間を確認できるもの(領収書など)を持参のうえ再度申請してください。
療養病床に入院する65歳以上の人の食費・居住費の負担
65歳以上75歳未満の人が療養病床に入院する場合、食費と居住費の負担は下表となります。
市民税非課税世帯については、標準負担額(食費)が減額されますので、該当される方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。
医療の必要性の低い方の入院時生活療養費標準負担額
区分 | 食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
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令和7年3月31日まで |
令和7年4月1日から |
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市民税課税世帯 | 490円 | 510円 ※3 | 370円 | |
低所得II【※1】(90日までの入院) | 230円 | 240円 | ||
低所得II(12か月の間に90日を超える 入院をした場合) |
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低所得I【※2】 | 140円 | 140円 |
医療の必要性の高い方の入院時生活療養費標準負担額
区分 | 食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
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令和7年3月31日まで |
令和7年4月1日から |
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市民税課税世帯 | 490円 | 510円 ※3 | 370円 | |
低所得II【※1】(90日までの入院) | 230円 | 240円 | ||
低所得II(12か月の間に90日を超える 入院をした場合) |
180円 | 190円 | ||
低所得I【※2】 | 110円 | 110円 |
【※1】低所得IIとは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯の人(低所得I以外の人)
【※2】低所得Iとは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で各収入金額から必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いた金額が0円になる世帯の70歳以上の人
【※3】医療機関の施設基準によって1食あたり470円(令和7年3月31日までは450円)になる場合があります。
お問い合わせ先
市民福祉部 健康増進課 健康保険係
電話0993-22-2111(内線2286)