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海外へ渡航するとき

更新日 2019年04月09日

国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に病気やケガで治療を受けた場合に一定の条件を満たせば、帰国後に支払った医療費の一部が払い戻されます。

○ 支給される範囲

支給が受けられるのは、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。以下は対象となりません。

1. 保険の効かない診療、差額ベット代

2. 美容整形

3. 高価な歯科材料や歯科矯正

4. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)

5. 自然分娩

6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが

○ 支給される金額

海外療養費は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。

海外で支払った医療費は、基本的には、日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで支給される場合を基準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。

具体的には、実際に支払った(実費額)が標準額よりも大きい場合は、標準額から被保険一部負担金相当額を控除した額となります。

また、実費額が標準額よりも小さいときは、実費額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が払い戻されることとなります。

日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。

○ 必要書類

1. 被保険者証

2. 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの。シャチハタは不可)

3. 申請に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポート)

4.療養を受けた人および世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)

5.その医療機関で、治療内容やかかった医療費などの証明書をもらいます。
【「診療内容証明書」、「領収明細書」等の書類】

診療内容明細書(医科)formA.pdf

領収明細書formB.pdf

診療内容明細書(歯科)formC.pdf

領収明細書(歯科).pdf

調査に関わる同意書(5カ国語対応)【市町村国保用】指宿.doc

健康保険用国際診療.pdf

海外療養費を申請する時に、「診療内容証明書」、「領収明細書」が外国語で作成されている場合には,日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。日本語訳の手数料については申請者の負担になります。

診療内容明細書と領収明細書は、暦の1ヶ月単位で、医療機関ごと、入院・外来別に作成してもらってください。

なお、申請書提出後、審査機関へ委託し、審査結果後の支給になりますので、申請から支給まで3~4か月ほどお時間をいただきます。

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係 電話0993-22-2111(内線285)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111