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こんなときは届け出を

更新日 2023年09月04日

こんなときは14日以内に届け出を

※新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがあり、感染拡大を防止する必要から窓口を訪れることができない時は、下記問い合わせ先へご相談ください。

こんなとき届け出に必要なもの
国保に加入するとき 指宿市に転入してきたとき

マイナンバーカード(国保加入者分)、転出証明書

職場の健康保険をやめたとき(任意継続期間の終了、被扶養者資格の喪失なども含む) マイナンバーカード(対象者分)、職場の健康保険の資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 国民健康保険証(世帯主)、マイナンバーカード(世帯主)
生活保護を受けなくなったとき 対象者が記載された生活保護受給証明書、マイナンバーカード(対象者分)
外国人が加入するとき 外国人登録証明書
国保から脱退するとき 指宿市から転出するとき 国民健康保険証(転出者分)

職場の健康保険に加入した、またはその被扶養者になったとき

国民健康保険証(対象者分)、マイナンバーカード(世帯主・対象者分)、職場の健康保険証か、社会保険加入を証明するもの(例:健康保険資格取得証明書)
国保の被保険者が死亡したとき 国民健康保険証(対象者分)
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証(対象者分)、対象者が記載された生活保護受給証明書、マイナンバーカード(世帯主・対象者分)
外国人が脱退するとき 国民健康保険証、外国人登録証明書
その他 保険証を紛失、または汚損したとき マイナンバーカード(世帯主、対象者分)、紛失した保険証の持ち主の本人確認書類、汚損した保険証
住所(市内での引っ越し)や氏名、世帯主が変わったとき

国民健康保険証(対象者)

世帯を分けた、または一緒にしたとき
修学のため、市外へ転出するとき 国民健康保険証(対象者)、在学証明書(対象者)、マイナンバーカード(世帯主、対象者分)
福祉施設などへ入所のため転出するとき

国民健康保険証(世帯主、対象者分)、入所証明書(対象者)、マイナンバーカード(世帯主、対象者分)

手続きの際に委任状が必要な場合があります。

マイナンバー制度の導入に伴い、国民健康保険の手続きの際には世帯主と届出対象者のマイナンバー(個人番号)が必要となります。そのため、世帯主や同じ世帯の方以外の方が代理で届出をする場合には、委任状が必要です。(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)
また、委任状のほかに手続きに必要な資格喪失証明書等、および窓口に来る方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、日本国パスポート、在留カードなど)が必要です。
代理人による届出の場合、委任状をお持ちいただいても窓口では被保険者証をお渡しできません。後日、世帯主あてに郵送交付となりますので、あらかじめご承知おきください。

【対象となる届出】

●国民健康保険の加入

●国民健康保険の脱退

●保険証・高齢受給者証の再交付

●限度額適用・標準負担額減額認定証の交付・再交付

●国民健康保険加入脱退等を伴う住民記録の届出(転入・転出・世帯変更)

※平成28年1月4日以降の届け出から適用します。

≪申請書ダウンロード≫

国民健康保険異動届.pdf

資格等取得(喪失)連絡票.xlsx

限度額適用・標準負担額減額認定申請書.pdf

再交付申請書.pdf

国民健康保険/委任状.pdf

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係 電話0993-22-2111(内線285)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1114(直通)
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111(内線124)