国保に加入する人
更新日 2025年04月07日職場の医療保険(健康保険、共済組合など)又は後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人以外のすべての人が加入します。
国保に加入するのはこんな人たちです
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業等を営んでいる人
- パートやアルバイトなどをしていても職場の健康保険に加入していない人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
- 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(職場の健康保険加入者、医療滞在ビザで入国した者、観光・保養目的の在留資格を持つ者などは除く。)
加入は世帯ごとに行います
国保では、大人や子供・世帯の区別なく、一人ひとりが被保険者です。ただし、加入は世帯ごとに行い、世帯主がその届け出や保険税の納付を行います。
保険証は大切に
保険証は、国保に加入していることを証明するもので、お医者さんにかかるときの受診券になります。世帯主が加入手続きをし、被保険者1人に1枚交付されます。
保険証の取り扱い
- 交付されたら内容を確認
- 必ず手元に保管
- 紛失したら再交付を
- 他人に貸したり借りたりしない
- 資格がなくなったら返却
医療費一部負担金の割合
義務教育就学前まで | 2割負担 | |
---|---|---|
義務教育就学後~69歳 | 3割負担 | |
70歳~74歳 | 2割負担(現役並み所得者は3割) |
○ 現役並み所得者とは
同一世帯に、一定以上の所得(住民税課税所得が145万円以上)ある70歳以上の国保加入者のいる方。
ただし、年金・給与・その他全ての収入の合計が次の1~3のいずれかに該当すれば、申請により2割になります。
- 70歳以上の国保加入者が1人で、収入が383万円未満
- 70歳以上の国保加入者が2人以上で、収入合計が520万円未満
- 70歳以上の国保加入者が1人で、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人を含めた収入合計が520万円未満
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 健康保険係 電話0993-22-2111(内線285)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1113(内線117)
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111(内線124)