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国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

更新日 2023年06月16日

指宿市国民健康保険の被保険者であり,新型コロナウイルス感染症に感染または感染の恐れがあって療養のために労務に服することができない期間がある場合,下記要件を満たした方に傷病手当金を支給します。

対象者(下記1から3にすべて該当する方)

1 勤め先から給与の支払いを受けている方で,新型コロナウイルス感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方

2 感染または感染の疑いにより,その療養のために労務に服することができない期間が3日連続している方

3 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
(当該期間において受けることのできる給与の額が傷病手当金より少ない場合は,その差額を傷病手当金として支給)

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×(労務に服することができない期間日数-3日間)

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間。
ただし,入院が継続する場合等は最長1年6月まで期間延長となることがあります。

詳細については,下記お問い合わせ先へご連絡ください。
(申請を行う際にも,必ず事前に連絡をお願いします。)

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係
電話:0993-22-2111(内線284)