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セルフメディケーションのご案内

更新日 2022年07月25日

セルフメディケーションとは

WHOの定義によれば,「自分自身の健康に責任を持ち,軽度な体の不調は自分で手当てすること」です。
セルフメディケーションを推進していくことは,国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん,医療費の適正化にもつながります。

セルフメディケーション税制

国民のセルフメディケーションを推進するため,一定の条件のもとで所得控除を受けられる制度として創設されました。

対象期間
平成29年1月1日から令和3年12月31日まで

令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。

税制の活用について
確定申告をする方が以下(1)~(5)のいずれかを受けることが必要です。そのうえで,確定申告をする方や,そのご
家族が購入した特定のOTC医薬品の合計が年間1万2,000円を超えた場合に,超えた金額(8万8,000円
が限度額)について,その年の総所得金額等から控除を受けることができます。

(1)特定健康診査

(2)インフルエンザの予防接種

(3)勤務先で実施する健康診査

(4)保険者が実施する健康診査

(5)市町村が実施するがん検診等

対象となる医薬品

セルフメディケーション税制の対象となるのは,特定のOTC医薬品であり,ドラッグストア等で購入できる医薬品のすべてが対象となっているわけではありません。

OTC医薬品とは,一般の方が医師の処方せんなしに,ドラッグストアなどで購入できる医薬品です。対象となるOTC医薬品には,たとえば,かぜ薬やインドメタシンを含んだ湿布薬などがあります。具体的な本税制の対象OTC医薬品(約2,000品目)は厚生労働省のHPで掲載しているほか,一部の製品については関係団体の自主的な取り組みにより,対象医薬品のパッケージにこの制度の対象である旨を示す識別マークを掲載しています。

制度の利用方法

この制度を利用するには,通常の確定申告に必要な書類に加えて,以下(1)~(3)等を提出しなければなりません。このため,領収書や定期健康診断等の書類は大事に保管しておくことが重要です。

(1)対象となるOTC医薬品を購入した際の領収書

(2)定期健康診断等を受けたことを証明する書類(結果通知表・領収書等)

(3)セルフメディケーション税制の明細書

※注意※ 確定申告をする際に,従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできませんのでご
注意ください。

制度の詳細について

制度の詳細やQ&Aは,厚生労働省セルフメディケーション税制についてをご参照ください。

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係
電話0993-22-2111(286)