高額療養費の申請手続きが簡素化されます
更新日 2025年04月01日指宿市国民健康保険では,これまで診療月ごとに高額療養支給申請書を提出する必要がありましたが,対象となる被保険者の負担を軽減することを目的に,申請手続きの簡素化(自動払戻)を行います。
適用要件について
自動払戻の対象となるのは,次の要件を全て満たす世帯です。
・国民健康保険税の滞納がない世帯
・申請の内容に偽りその他不正がないこと
申請に必要なもの
1.国民健康保険 高額療養費の自動払戻申込書(新規・変更)
2.窓口届出者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
3.世帯主の通帳
※世帯主以外が届け出る場合や,世帯主以外の口座へ振込を希望する場合は委任状が必要です。
※指定できる振込先口座は,1世帯につき1口座までです。
同意事項について
高額療養費の自動払戻を行うにあたっては,次の事項に同意いただきます。
・医療費の一部負担金の支払いについて,指宿市から医療機関等へ照会すること。
・医療費の一部負担金を支払っていなかった場合,支給額を減額すること。なお,当該事実を支給後に確認した場合は,支給済みの高額療養費を指宿市に返還すること。
・支給済みの高額療養費の金額が減額となった場合,減額された金額を指宿市に返還すること
自動払戻の対象となる月
令和7年2月通知分からが対象となります。
令和7年1月通知以前の分については,これまでどおり診療月ごとに申請書の提出が必要ですのでご注意ください。
自動払戻の解除について
次の場合,自動払戻は解除となります。
・自動払戻適用中に国民健康保険税を滞納した場合。
・世帯主の死亡・変更や国民健康保険の記号番号に変更があった場合
・指定された口座に振り込みができなくなった場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合
・ご自身による,自動払戻の解除を希望される場合は,「国民健康保険 高額療養費の自動払戻解除申請書」の提出が必要です。
その他注意事項
・傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件など)や業務上の事故である場合は,ご連絡ください。
・自動払戻適用中は,高額療養費申請手続きの案内ハガキは送付されません。支給がある場合は,支給決定通知書を送付します。
・75歳到達等により後期高齢者医療制度に移行した場合は,別途後期高齢者医療制度において高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動払戻は引き継がれません。)
お問い合わせ先
市民福祉部 健康増進課 健康保険係 電話0993-22-2111(内線 2285,2286)