被保険者の種類
更新日 2025年04月08日種 類 | 加入する人 | 保険料の納付 | 加入手続き |
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第1号被保険者 | (20歳~60歳未満) 学生、自由業者(フリーター含む)、自営業者、無職の人、第2号・第3号に該当しない人 |
自分で納めます。 保険料のお支払いは、納め忘れのない口座振替が便利です。 |
国民年金担当窓口まで |
第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者本人・共済組合の組合員本人、会社員/公務員等 (20歳~60歳未満) |
本人に代わり事業主が行います。 | 勤務先が手続きします |
第3号被保険者 | 厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者(妻・夫) | 自分で納める必要はありません。配偶者(妻・夫)の加入している年金制度が負担します。 | 配偶者の勤務先が手続きします |
任意加入者(希望して加入できる人)
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給者
- 20歳以上65歳未満の在外邦人
※ 65歳に達しても年金受給権が確保できない人は70歳になるまで加入できます。
(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)
お問い合わせ先
市民福祉部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線2218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1111(内線3121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線4133)