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国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除

更新日 2022年04月19日

産前産後期間の保険料免除制度

平成31年4月1日から国民年金第1号被保険者が出産した際には、その産前産後の一定期間について保険料の納付が免除されることになりました。
出産予定日の6か月前から市民生活部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で手続きしてください。

免除期間

出産予定日の属する月の前月から出産予定月の翌々月までの期間で、多胎妊娠の場合、出産予定日の属する月の3か月前から出産予定月の翌々月までの期間です。
なお、出産予定日と実際の出産日で月が異なる場合でも、原則として期間の変更は行いません。
また、出産後に手続きすることもできます。この場合は、出産日の属する月の前月から出産月の翌々月までの期間で、多胎妊娠の場合、出産日の属する月の3か月前から出産月の翌々月までの期間です。

手続きに必要な書類

出産前に届け出をする場合は、母子手帳等の出産予定日を明らかにすることができる書類が必要です。
出産後に届け出をする場合は、出産日、母子関係が市で確認できる場合は、原則書類は不要ですが、母子が別世帯の場合は、出産証明書等、出産日および母子関係を明らかにすることができる書類が必要です。

その他

産前産後にかかる保険料免除は、届け出ることで付加保険料を納付することができます。
国民年金に任意加入している場合は、産前産後期間にかかる保険料免除は適用されません。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112(直通)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線133)