年金生活者支援給付金
更新日 2025年04月08日年金生活者支援給付金は,消費税率引き上げ分を活用し,公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者の生活を支援するために,年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには,請求書の提出が必要です。支給要件に該当しない場合は,支給されません。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件:次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
2. 同一世帯の全員が市民税非課税
3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が889,300円[887,700円]以下
※[ ]内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
金 額:月額5,450円を基準に保険料納付期間等に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
支給要件:次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
1. 障害基礎年金の受給者
2. 前年の所得が4,721,000円以下(※年金受給者の扶養親族等の人数に応じて増額されます。)
金 額:障害等級2級の方 月額5,450円
障害等級1級の方 月額6,813円
遺族年金生活者支援給付金
支給要件:次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
1. 遺族基礎年金の受給者
2. 前年の所得が4,721,000円以下(※年金受給者の扶養親族等の人数に応じて増額されます。)
金 額:月額5,450円
留意事項
・給付額は,毎年度,物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。給付額が改定された場合は,日本年金機構から「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送付されます。
・支給要件を満たさなくなった場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
・次の1~3のいずれかの事由に該当した場合,年金生活者支援給付金は支給されません。
1. 日本国内に住所がないとき
2.年金が全額支給停止のとき
3. 刑事施設等に拘禁されているとき
お問い合わせ先
ねんきんナビダイヤル 電話0570-05-4092
市民福祉部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線2218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1111(内線3121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線4133)