新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等について
更新日 2025年04月08日 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した国民年金第1号被保険者について,失業や事業の休廃止に至らない場合でも,収入が減少した方について,国民年金保険料の免除を可能にする緊急特例の措置を講ずることになりました。
国民年金保険料の免除等を希望する場合,市民福祉部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で手続きしてください。
対象者
以下の(1)及び(2)のいずれも満たすことで,失業や休廃止等に準ずる者と認められる者。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に,感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したこと。
(2) 収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがあること
(1)により,令和2年2月以降の所得の状況からみて,当年中に見込まれる所得が,国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれること。
申請書類・確認方法等
申請書類・添付書類
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に,「所得の申立書(臨時特例用)」(市役所窓口にあります。)を添付して提出してください。
※添付書類は,「所得の申立書」のみとし,その他の添付書類は原則不要ですが,事後に当該所得申立書に記載された所得見込み額の内容を明らかにすることができる書類(事業所の業務帳簿の写しや給与明細書等)を確認させていただく場合があるので,2年間は書類の保管をお願いします。
適用期間等
令和2年度分の保険料から,令和4年度(令和5年6月分)までの期間。
学生納付特例は、令和5年3月分までの期間。
その他
(1)連帯納付義務者(世帯主,配偶者)についても所得要件を満たすことが必要です。
(2)前納や口座振替等をしている方が免除等の承認が得られた場合,口座振替の停止や前納分の返納に係る意思確認の通知が届きます。
(3)学生納付特例の臨時特例措置も一般の免除申請と同様の対応になります。ただし,学生納付特例の適用サイクルは,4月から翌年3月までとなります。
お問い合わせ先
市民福祉部 市民課 年金係 電話0993-22-2111(内線2218)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1111(内線3121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線4133)