介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
更新日 2025年04月07日介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
※厚生労働省において、「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子システムによる届出ができるようになりました。届出システムの操作に関する疑義が生じた場合の問合せは、以下へメールでお願いします。
〇令和5年度保守業者:株式会社セック
〇アドレス:g-laicomea@sec.co.jp(問合せ期間:令和6年3月末まで)
なお、今後も、従来どおりメールや郵送等による届出が可能です。
1.事業者が整備する業務管理体制 (介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)
業務管理体制整備の内容 | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 | ||
業務が法令に適合することを確保するための規定(以下「法令遵守規程」の整備 | 業務が法令に適合することを確保するための規程(以下「法令遵守規程」の整備 | ||
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令責任者」)の選任 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令責任者」の選任 | |
事業所等の数 | 1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
(注1) 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
(注2) 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
2.届出書に記載すべき事項 (介護保険法施行規則第140条の40)
届出事項 | 対象となる介護サービス事業者 |
〔1〕事業者の ・名称又は氏名 ・主たる事務所の所在地 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
〔2〕「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | 全ての事業者 |
〔3〕「法令遵守規程」の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
〔4〕「業務執行の状況の監査」の方法の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先 (介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
区分 | 届出先 |
事業者等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
事業者等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 | 中核市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
4.届出に必要な様式等について (介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
[1] 業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (介護保険法第115条の32第2項)
注)全ての事業者は届け出る必要があります。
[2] 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 (介護保険法第115条の32第4項)
注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
[3] 届出事項に変更があった場合 (介護保険法第115条の32第3項)
注)ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
※指宿市地域密着型サービス事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく指宿市健康福祉部介護保険担当課に届け出てください。
5.一般検査
介護保険法第115条の33第1項により,おおむね6年に1回,業務管理体制の整備に関する届出内容の確認を行います。対象の法人には,運営指導時又は,個別に報告書の提出を求めますので,別途指定される提出期限までに提出ください。
【提出書類】 【一般検査様式】自己点検報告書
【添付書類】 自己点検報告書により求められている書類
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話0993-22-2111(内線253・254)