指宿市パートナーシップ宣誓制度
更新日 2024年10月11日令和3年4月1日(木)から「指宿市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
指宿市パートナーシップ宣誓制度の概要
指宿市は,個性の違いを豊かさとして認め合い,いのちと人権を尊重する「みんなが仲良く暮らせるまち」を目指しています。
この理念のもと,宣誓者が,互いに人生のパートナーとして認め合い,相互に責任を持って協力し合う婚姻関係と同等の条件を満たしていることを証明します。
宣誓することができる人
以下の要件を全て満たしている必要があります。
1双方ともに成年であること。
2少なくともいずれか一方が,市内に住所を有すること。
※原則14日以内に転入する方も対象となります。
3配偶者がいないこと及び宣誓しようとする者以外にパートナーがいないこと。
4宣誓者同士が近親者でないこと。
※民法第734条から第736条までの規定による婚姻をすることができないとされているもの同士の関係(共に宣誓をしようとするもの同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている,又は養子縁組をしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。
宣誓手続
宣誓方法
宣誓者は,担当課に電話・メール・オンライン等で事前予約(原則宣誓日の7日前)をお願いします。
宣誓日当日は,宣誓者双方が揃って受付窓口まで来館し,必要書類を提出をしていただきます。その後,宣誓書に自署をしていただきます。(代筆可)
※当日交付には,1時間程度かかります。なお,要件確認等のため,後日交付となる場合があります。
必要書類
1市内に住んでいることを証明する書類(住民票の写し等)
2配偶者がないことを証明する書類(独身証明書や戸籍抄本)
3本人確認書類(個人番号カード,免許証等)
交付書類(各1通ずつ)
1指宿市パートナーシップ宣誓書の写し
2指宿市パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)
3指宿市パートナーシップ宣誓書受領カード(健康保険証サイズ)
宣誓書の返還
パートナーシップが解消された場合など,対象者の要件に該当しなくなった時は,交付した指宿市パートナーシップ宣誓書受領証等を返還していただきます。(第6号様式)
利用可能となるサービス
利用可能となるサービスは,以下のとおりです。
※カミングアウトに繋がる恐れがあり,直接担当部署に連絡できない等の場合は,健幸・協働のまちづくり課協働推進係(人権担当)までお問い合わせください。
パートナーシップ宣誓制度都市間連携
指宿市は,以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定書」を締結し,都市間相互利用を開始しました。
自治体が連携することにより,当事者が両自治体間で転居した場合に簡易な手続きで宣誓制度の効果を継続することができ,あらためて宣誓する精神的,物理的負担が軽減できるようになります。
【指宿市と連携協定を締結している自治体】
・鹿児島県 鹿児島市 (協定締結日 令和4年2月1日(火))
・茨城県 (協定締結日 令和4年11月25日(金))
・岡山県 笠岡市 (協定締結日 令和4年11月25日(金))
・鹿児島県 日置市 (協定締結日 令和5年11月1日(水))
・鹿児島県 出水市 (協定締結日 令和6年3月1日(金))
・鹿児島県 鹿屋市 (協定締結日 令和6年10月1日(火))
※ 都市間連携における詳細な手続き等については,健幸・協働のまちづくり課協働推進係までお問合せください。
その他
・個室での対応を希望される場合は,事前予約時に担当者にお伝えください。
・宣誓書や受領証等には,通称名を使用することができます。
・本制度の趣旨と目的が,多くの市民,企業等に十分理解され,賛同いただくよう,周知していくとともに,アウティング(本人の性のあり方を,本人の同意なしに第三者に暴露すること)に繋がることないよう理解啓発に努めます。
資料
〇(第5号様式)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書.docx
〇(第6号様式)パートナーシップ宣誓書受領証等変更届出書.docx
〇(第7号様式)パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書.docx
〇(第8号様式)パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書.docx
お問い合わせ先
総務部 健幸・協働のまちづくり課 協働推進係
(ふれあいプラザなのはな館内)
電 話:0993-23-1003
メール:kenko-machi@city.ibusuki.jp