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戸籍届

更新日 2025年09月25日

戸籍は、出生から死亡に至るまでの人生のさまざまな変動を記録し個人の身分関係を公に証明する大切な公簿で、夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として一戸籍が作られます。そして、この戸籍のあるところを「本籍地」といいます。

取扱いの変更点等

・平成30年6月の「民法の一部を改正する法律」の成立により,令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ,女性の婚姻開始年齢については18歳に引き上げられました。

・本籍地以外の市区町村に婚姻届等を提出する際,これまでは戸籍証明書の提出を求めていましたが,令和6年3月以降は戸籍証明書の添付が原則不要となりました。

・令和6年5月に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律は,父母の離婚等に直面する子の利益を確保するために,子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに,親権,養育費,親子交流等に関するルールを見直しています。親権については,協議離婚の際,父母の協議により父母双方(共同親権),または一方を親権者として指定することができるようになりました。改正法は令和8年5月までに施行される予定です。

詳しくは法務省ホームページ(外部サイトリンク),法務省作成パンフレットをご覧ください。

戸籍の届出

赤ちゃんが生まれたとき、結婚したとき、本籍を変えるときなど、戸籍に変動が生じたら手続きが必要です。
速やかに届け出てください。

※印鑑について・・・届書への押印は任意ですが、他の手続きで必要な場合があります。

法務省ホームページ 戸籍関係手続

戸籍届書の様式変更について

届 出届出期間届出先届出人届け出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) ・父母の本籍地
・届出人の住所地
・出生地
父または母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師、その他の立会人の順 ・出生証明書(出生届についている。医師か助産師が作成したもの)
・母子健康手帳
・届出人の印鑑(任意)
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 ・死亡者の本籍地
・届出人の住所地
・死亡地
同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長・後見人・保佐人・補助人・任意後見人 ・死亡診断書(死亡届についている。医師が作成したもの)
・届出人の印鑑(任意)
婚姻届 届出の日から法律上の効力を生ずる ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地
夫および妻 ・夫、妻双方の印鑑(任意)
離婚届(協議離婚) なし ・本籍地
・所在地
夫および妻 ・夫、妻双方の印鑑(任意)
離婚届(裁判離婚) 裁判(調停・審判・判決)が確定した日から10日以内 ・本籍地
・住所地
調停または審判の申立人 ・調停調書の謄本
・審判・判決離婚の場合は謄本と確定証明書
・届出人の印鑑(任意)

※婚姻届、離婚届(協議離婚)、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、届出人の本人確認を行っています。
※マイナンバーカード、運転免許証、旅券等本人であることを証明できるものをご持参ください。

お問い合わせ先

市民福祉部 市民課 戸籍係 電話0993-22-2111
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111