住民異動届
更新日 2026年03月12日届出窓口
指宿庁舎市民課、山川・開聞庁舎市民福祉課
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
届出ができる人
住民異動届は、異動する本人か同じ世帯の人が届け出ることができます。
それ以外の人(代理人)が届け出るときは、本人や同じ世帯の人からの委任状が必要です。
委任状はこちらからダウンロードできます
委任状の記入例はこちらからダウンロードできます
届出の期間や必要なもの
住民異動届の届け出の期間や必要なものは表のとおりです。
その他、次のことに留意してください。
本人確認を行っています
届出人(窓口に来る人)の本人確認を行っています。
本人確認できる運転免許証や健康保険の資格確認書、マイナンバーカード、旅券等を持ってきてください。
外国人住民の方へのお願い
在留カードや特別永住者証明書が必要です。国外からの転入のときは旅券も必要です。
また、世帯主が外国人住民の世帯に転入する場合は、世帯主との続柄を証明する文書(日本語訳付のもの)が必要です。
その他
窓口で住民異動届に記入していただきます。
そのため、代理人が来庁するときは、異動する本人から、次のことを聞いて手続きに来てください。
分からない場合、届けを受け付けられないことがありますので注意してください。
1 異動前後の住所
2 異動する人の生年月日
3 異動年月日
4 本籍と筆頭者(筆頭者は、戸籍の一番初めに出てくる人のお名前で、亡くなっていても変わることはありません。)
転入届
| 内容 | 届け出の期間 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 他の市区町村から指宿市へ引っ越したとき | 新しい住所に住んだ日から14日以内 ※新しい住所に住む前は手続きできません。 |
・マイナンバーカード(持っている人のみ) ・窓口に来る人の本人確認書類 ・委任状(代理人が届け出る場合のみ。同じ世帯の人もしくは法定代理人が手続きする場合は不要) |
※ 前住所地で、マイナンバーカードによる「特例転出」を行った場合は、転出証明書は必要ありません。マイナンバーカードを持って来庁してください。市民課の窓口に「マイナンバーカードによる転入手続きである」ことをお申し出ください。
※ 日本人住民の方が国外から転入するときは、次のものが必要です。
1 旅券
2 転入する人の戸籍抄本(謄本)・戸籍の附票(ただし、本籍が指宿市の場合は必要ありません。)
転居届
| 内容 | 届け出の期間 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 指宿市内で引っ越したとき | 新しい住所に住んだ日から14日以内 ※新しい住所に住む前は手続きできません。 |
・マイナンバーカード(持っている人のみ) ・窓口に来る人の本人確認書類 ・委任状(代理人が届け出る場合のみ。同じ世帯の人もしくは法定代理人が手続きする場合は不要) ・外国人住民の方:在留カード、特別永住者証明書 |
転出届
| 内容 | 届け出の期間 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 指宿市内から他の市区町村に引っ越すとき | 転出予定日のおおむね14日前から ※「転出証明書」を発行します。 |
・マイナンバーカード(持っている人のみ) |
※電子証明書が有効なマイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルを通じてオンラインによる転出届と転入先への来庁予約ができます。
詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。
○ 転出証明書の郵便請求について
既に指宿市外の新しい住所へ引っ越しているなど、直接窓口に転出届を届け出ることができない場合は、郵便による転出届を受け付けています。(電話での受付はできません。)


