住民異動届
更新日 2024年02月21日届出窓口
指宿庁舎市民課、山川・開聞庁舎市民福祉課、今和泉・池田分室
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
※今和泉・池田分室の開室日時については、月・水・金の8時30分~17時までですので、ご注意ください。
届出ができる人
住民異動届は、異動する本人か同じ世帯の人が届け出ることができます。
それ以外の人(代理人)が届け出るときは、本人や同じ世帯の人からの委任状が必要です。
委任状はこちらからダウンロードできます
委任状の記入例はこちらからダウンロードできます
届出の期間や必要なもの
住民異動届の届け出の期間や必要なものは表のとおりです。
その他、次のことに留意してください。
本人確認を行っています
届出人(窓口に来る人)の本人確認を行っています。
本人確認できる運転免許証や健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、旅券等を持ってきてください。
外国人住民の方へのお願い
在留カードや特別永住者証明書が必要です。国外からの転入のときは旅券も必要です。
また、世帯主が外国人住民の世帯に転入する場合は、世帯主との続柄を証明する文書(日本語訳付のもの)が必要です。
その他
窓口で住民異動届に記入していただきます。
そのため、代理人が来庁するときは、異動する本人から、次のことを聞いて手続きに来てください。
分からない場合、届けを受け付けられないことがありますので注意してください。
1 異動前後の住所
2 異動する人の生年月日
3 異動年月日
4 本籍と筆頭者(筆頭者は、戸籍の一番初めに出てくる人のお名前で、亡くなっていても変わることはありません。)
転入届
内容 | 届け出の期間 | 必要なもの |
---|---|---|
他の市区町村から指宿市へ引っ越したとき | 新しい住所に住んだ日から14日以内 ※新しい住所に住む前は手続きできません。 |
・窓口に来る人の本人確認書類 |
※ 前住所地で、マイナンバーカードによる「転入の特例」の転出手続きを行った場合は、転出証明書は必要ありません。マイナンバーカードを持って来庁してください。市民課の窓口に「マイナンバーカードによる転入手続きである」ことをお申し出ください。
※ 日本人住民の方が国外から転入するときは、次のものが必要です。
1 旅券
2 転入する人の戸籍抄本(謄本)・戸籍の附票(ただし、本籍が指宿市の場合は必要ありません。)
転居届
内容 | 届け出の期間 | 必要なもの |
---|---|---|
指宿市内で引っ越したとき | 新しい住所に住んだ日から14日以内 ※新しい住所に住む前は手続きできません。 |
・窓口に来る人の本人確認書類 |
転出届
内容 | 届け出の期間 | 必要なもの |
---|---|---|
指宿市内から他の市区町村に引っ越すとき | 転出予定日のおおむね14日前から ※「転出証明書」を発行します。 |
・窓口に来る人の本人確認書類 |
○ 転出証明書の郵便請求について
既に指宿市外の新しい住所へ引っ越しているなど、直接窓口に転出届を届け出ることができない場合は、郵便による転出届を受け付けています。(電話での受付はできません。)