戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日 2025年04月06日 令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書が届きます。(2) 氏名の振り仮名の届出
1通知書に記載された振り仮名が正しい場合届出の必要はありません。令和8年5月25日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。
2通知書に記載された振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、
同時に振り仮名を届け出ることになります。
(3) 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に(2)の届出がなかった場合、(1)で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、その後一度に限り変更することが可能です。
※(2)の届出後に氏名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
2 具体的な届出の方法について
(1) 届出の方法
窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
(2) 氏や名の振り仮名の届出人について
1 氏の振り仮名 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出をします。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出をします。
2 名の振り仮名
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出をします。(15歳未満の場合は親権者等法定代理人)
(3) 届出様式(予定)
(4) 届出に必要なものについて
氏名の読み方が一般的に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。3 関連ページ
お問い合わせ先
市民福祉部 市民課 戸籍係
電話:0993-22-2111