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パスポートの申請・受領

更新日 2023年03月26日

令和5年3月27日以降のパスポート(旅券)発給申請について

旅券法の一部改正により、令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等において、主に以下の点が変更となります。外務省鹿児島県のホームページも併せてご確認ください。

1 戸籍謄本の提出

旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は戸籍謄本の提出が必要となります。(戸籍抄本での申請はできません。)

2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止

今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3 旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について

旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は手数料が通常より高くなります。なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4 申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

パスポート申請書ダウンロード(外務省ウェブサイト)

パスポートの申請受領について

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係 電話0993‐22‐2111(内線214,215)