事業報告書等の提出について
更新日 2024年08月14日特定非営利活動法人は,毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告や決算についての書類を作成し,事務所に備え置き,かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。
4月1日から3月31日までを事業年度とする特定非営利活動法人は,前事業年度の事業報告書などを6月30日までに提出しなければなりませんので,ご注意ください。
提出は,郵送による提出,担当窓口への持参,電子申請・届出システム(外部サイト)による提出のいずれかからお願いします。
電子申請・届出システムとは
特定非営利活動法人の申請や届出の手続きは,インターネットを通して電子申請・届出が可能です。
ご利用になれる手続きは,下記の3種類です。
- 事業報告書等の提出
- 役員の変更等の届出
- 定款変更の届出
電子申請・届出システムのご利用にあたっては,事前に電子申請・届出システムホーム(外部サイト)画面の右上にある「新規登録」ボタンから利用者登録を行ってください。なお,利用者登録を行なう際は,個人ではなく事業者として登録を行なってください。
詳細については,内閣府NPOホームページ,または以下の資料をご覧ください。
・ウェブ報告システムの概要(NPO法人向けリーフレット).pdf
事業報告書等の提出について
提出書類については以下のとおりです。
※提出書類の2~7については決まった様式はありません。
2 前事業年度の事業報告書
3 前事業年度の活動計算書
4 前事業年度の貸借対照表
5 前事業年度の財産目録
6 年間役員名簿
7 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿
役員変更等の提出書類について
法人の役員に変更等があった場合には,指宿市への速やかな届出が必要であり,手続きの流れは以下のとおりです。
1 定款の規定に基づき総会等で役員の変更を決定(又は、その他変更事由の発生)
2 法務局で登記事項の変更(登記上の理事のみ)※再任を含め変更時には,変更事由発生日から2週間以内に,法務局で登記事項の変更が必要になります。
3 指宿市へ変更の届出※全ての役員(理事・監事)の変更等について届出が必要です。
提出書類については以下のとおりです。
※提出書類の2,3については,決まった様式はありません。
※提出書類の3,4については,新たに就任した役員(任期満了と同時に再任された役員を除く。)について,添付が必要です。
2 変更後の役員名簿
3 役員の就任承諾及び契約書の謄本
4 各役員の住所又は居所を証する書面
定款変更の提出書類について
定款の変更があった場合には,定款変更認証申請書若しくは定款変更届出書の提出が必要です。
所轄庁の認証を必要とする定款変更
次の事項に係る変更については,所轄庁の認証を受ける必要があります。
・ 目的
・ 名称
・ 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・ 所轄庁の変更を伴う主たる事務所及びその他の事務所の所在地
・ 社員の資格の得喪に関する事項
・ 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
・ 会議に関する事項
・ その他の事業を行う場合には,その種類その他当該その他の事業に関する事項
・ 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
・ 定款の変更に関する事項
提出書類については以下のとおりです。
2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
3 変更後の定款
4 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
5 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
6 役員名簿
7 確認書
8 直近の事業報告書
※4,5については,定款の変更が「特定非営利活動の種類」,「特定非営利活動に係る事業の種類」または「その他の事業の種類」に係る変更があった場合に提出が必要です。
所轄庁の認証を必要としない定款変更
つぎに事項に係る変更については、所轄庁における認証は必要なく、定款変更届出書による届出が必要です。
・ 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
・ 役員の定数
・ 資産に関する事項
・ 会計に関する事項
・ 事業年度
・ 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
・ 公告の方法
・ その他、法上定款に記載することが義務づけられていない事項
提出書類については以下のとおりです。
2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
3 変更後の定款
4 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
5 定款の変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
※4,5については,定款の変更が「特定非営利活動の種類」,「特定非営利活動に係る事業の種類」または「その他の事業の種類」に係る変更があった場合に提出が必要です。
お問い合わせ先
総務部 健幸・協働のまちづくり課 協働推進係
(ふれあいプラザなのはな館内)
電 話:0993-23-1003
メール:kenko-machi@city.ibusuki.jp