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独自利用事務について

更新日 2025年12月16日

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めることとなっています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

指宿市が情報連携を行う独自利用事務一覧(個人情報保護委員会に届出済)

事 務 名

所管課

届出書

根 拠 規 範

市営賃貸住宅の管理に関する事務

建築課

届出書

指宿市営住宅賃貸住宅管理条例

指宿市営賃貸住宅管理条例施行規則 など

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務

こども課

届出書

指宿市ひとり親家庭等医療費に関する条例

重度心身障害者の医療費の助成に関する事務

地域福祉課

届出書

指宿市重度心身障害者医療費助成条例

指宿市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

子どもに係る医療費の助成に関する事務

こども課

届出書

指宿市子ども医療費助成条例

指宿市子ども医療費助成条例施行規則

※詳細については、各所管課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

総務部デジタル戦略課
電話0993-22-2111