通知カードの廃止について
更新日 2021年04月08日通知カード廃止後のマイナンバーカードの申請について
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です.pdf
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
1 通知方法について
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が発行されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。 ※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。
2 注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又は通知カード(記載事項が現状と一致しているもの)又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。
お問い合わせ先
市民生活部 市民課 マイナンバー推進係 電話0993-22-2111(内線216・217)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1112(直通)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線127)