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法人市民税

更新日 2019年10月03日

法人市民税は市内に事務所や事業所等がある法人等にかかる税で、個人市民税と同様に法人の規模に応じて納める均等割と、法人等の利益に応じて納める法人税割とがあります。

納税義務者

  1. 市内に事務所や事業所を有する法人
  2. 市内に寮、保養所等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの
  3. 市内に事務所や事業所等を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行うもの

税率および算定方法

均等割

その事業年度に事務所や事業所等を有していた月数を乗じた額を12で除して算出します。ただし、合併当日(平成18年1月1日)を含む場合は算出方法が異なりますので、詳しくは市民生活部税務課市民税係へお問い合わせください。

資本金等の金額市内の従業員数法人均等割額
50億円を超える法人 50人超 年額 3,000,000円
50人以下 〃 410,000円
10億円を超え
50億円以下の法人
50人超 〃 1,750,000円
50人以下 〃 410,000円
1億円を超え
10億円以下の法人
50人超 〃 400,000円
50人以下 〃 160,000円
1,000万円を超え
1億円以下の法人
50人超 〃 150,000円
50人以下 〃 130,000円
1,000万円以下の法人 50人超 〃 120,000円
50人以下 〃 50,000円

法人税割

○法人市民税法人税割の税率改正について

平成28年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部を国税化(地方法人税)し、その税収全額を地方交付税原資化することとなりました。
この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、指宿市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げました。
また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。

【法人市民税法人税割の税率】

改正前
令和元年9月30日以前に開始する事業年度
改正後
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
12.1%(※)8.4%(▲3.7%)

申告と納税

法人市民税を納める法人などが、自ら均等割額と法人税割額を申告し納めます。

中間(予定)申告と納めるべき税額

事業年度が6カ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、中間申告または予定申告をしなければなりません。

中間申告の納付税額

均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。

予定申告の納付税額

均等割額(年額)の2分の1と、(前事業年度の法人税割額)×6(※)÷(前事業年度の月数)で計算した法人税割額の合計額です。

※予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。
(前事業年度分の法人税割額)×4.7÷(前事業年度の月数)=予定申告の法人税割額

確定申告と納めるべき税額について

申告期限は、原則として事業年度終了の日から2カ月以内です。納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告で納めた法人市民税額がある場合は、その税額を差し引きます。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、平成32年度から大法人(事業年度開始時点で資本金の額等が1億円超の法人等)が行う法人住民税・法人事業税の申告について、電子的な提出(eLTAX)が義務化されます。

詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111