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障害者控除対象者認定証の申請について

更新日 2022年04月19日

1 障害者控除対象者認定とは

65歳以上の方のうち,障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていない場合でも、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当する方を,障害者に準ずる方として市が認定することです。
認定を受けた場合,認定を受けた方やその方を扶養親族として申告する方は,所得税や住民税の申告の際、障害者控除対象者認定証を提示することで,障害者控除を受けることができます。
認定を受けるには市に申請が必要です。
また,要支援認定や要介護認定(以下「要介護認定等」という。)を受けていない場合等は、申請の際に障害者控除対象者認定用意見書又は医師の診断書等(以下「診断書等」という。)を添付してください。

2 認定の基準日

所得税又は住民税の申告において,障害者控除を適用しようとする年の12月31日,又は障害者控除対象者認定申請があった日のいずれか早い日を認定の基準日とします。
ただし,対象者の方が,これらの日よりも前に死亡又は出国している場合は,死亡又は出国した日を基準日とします。

3 対象者

認定の基準日現在,指宿市に住所を有する65歳以上の方で,基準日現在の状態が,次のいずれかに該当する方。

・基準日現在要介護認定等を受けており,その認定を受けた時の障害自立度がA1又はそれより重い方,若しくは認知自立度がIIa又はそれより重い方
・診断書等より,上記と同等であると認められる方

4 申請に必要なもの

(1)申請書

障害者控除対象者認定申請書

(2)窓口に来られる方の身元を確認できる書類

《1点でよいもの》
個人番号カード・運転免許証・身体障害者手帳・居宅介護支援専門員証など

《2点以上必要なもの(上記の提示が困難な場合)》
介護保険被保険者証・健康保険被保険者証・介護保険負担割合証など

(3)窓口に来られる方が対象者ご本人でない場合

申請について対象者から同意を得ていることを確認するため、被保険者の介護保険被保険者証または健康保険被保険者証等の提示が必要です。これらが困難な場合は、同意書が必要です。

税の申告に必要な証明等の申請に係る同意書

(4)診断書等

以下のいずれかに該当する方は、診断書等を添付してください。

・要介護認定等を受けていない方
・指宿市に転入した方で,基準日現在の要介護認定等を転入前の市区町村発行の受給資格証明書で受けた方
・他市区町村の介護保険住所地特例者

※要介護認定等を受けた際の主治医意見書を指宿市が確認できる方は,診断書等を添付する必要はありません。
なお,基準日現在の状態が、認定を受けた時の状態と異なり,障害自立度や認知自立度がより重くなっている場合は,診断書等を添付してください。

障害者控除対象者認定用意見書(参考様式)

障害者控除対象者認定用意見書について(両面印刷してください)

※指宿市の住所地特例者(指宿市外の住所地特例施設に住所を移した方)は、指宿市で障害者控除対象者認定証を発行できませんので、お住いの市区町村にお問い合わせください。

5 申請方法

必要事項を記入した申請書を,下記のお問い合わせ先に直接又は郵送で提出してください。
認定結果は,後日申請者へ郵送します。
※認定書の発送には,数日を要する場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

〒891-0497
鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市役所健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話0993-22-2111(253、254)
〒891-0504
鹿児島県指宿市山川新生町35番地
指宿市役所山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1114(直通)
〒891-0692
鹿児島県指宿市開聞十町2867番地
指宿市役所開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111(内線126)