おむつに係る費用の医療費控除適用に必要な書類の申請について
更新日 2025年05月01日1 おむつに係る費用の医療費控除適用に必要な書類とは
おむつに係る費用について医療費控除を受けるためには、所得税や住民税の申告の際、医師の発行する「おむつ使用証明書」を提示する必要があります。
しかし、以下の要件に該当する場合は、おむつ使用証明書に代わる「要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「おむつ代医療費控除確認書」という。)」を市が発行します。なお,令和5年以前の確定申告の対象となるものをご希望の場合は,市へお問い合わせください。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
オムツを使用した年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となる要介護認定の審査会で用いられた主治医意見書(当該複数の認定に係るもの全て)に下記の(1)、(2)の条件を満たす記載があること。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目の方
主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されていること。または当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上に限る。)の審査会で用いられた主治医意見書に下記の(1)、(2)の条件を満たす記載があること。
(1):主治医意見書における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
(2):主治医意見書における「尿失禁の可能性」又は「カテーテルの使用」が「あり」であること。
2 申請に必要なもの
(1)申請書
(2)申請される方の身元を確認できる書類
《1点でよいもの》 マイナンバーカード・運転免許証・身体障害者手帳・居宅介護支援専門員証など
《2点以上必要なもの(上記の提示が困難な場合)》 介護保険被保険者証・健康保険被保険者証・介護保険負担割合証など
(3)申請される方が対象者ご本人でない場合
申請について対象者から同意を得ていることを確認するため、対象者の介護保険被保険者証または健康保険被保険者証等の提示が必要です。これらが困難な場合は、同意書が必要です。
3 申請方法
必要事項を記入した申請書を、下記のお問い合わせ先に直接または郵送で提出してください。
確認した結果は、後日申請者へお渡しします。なお,郵送の場合は,切手を貼り宛先を記入した返信用封筒も同封ください。
※結果のお渡しには、数日を要する場合がありますので、ご了承ください。
お問い合わせ先
市民福祉部 長寿支援課 介護保険係
電話0993-22-2111