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おむつに係る費用の医療費控除適用に必要な書類の申請について

更新日 2022年04月22日

1 おむつに係る費用の医療費控除適用に必要な書類とは

おむつに係る費用について医療費控除を受けるためには、所得税や住民税の申告の際、医師の発行する「おむつ使用証明書」を提示する必要があります。
しかし、以下の要件にすべて該当する場合は、おむつ使用証明書に代わる「要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「おむつ代医療費控除確認書」という。)」を市が発行します。

・おむつに係る費用について医療費控除を受けるのが2年目以降である。
・おむつの利用者が、要介護認定を受けている(要支援認定は対象外。)。
・要介護認定に係る主治医意見書の内容を、指宿市が確認できる。

2 申請に必要なもの

(1)申請書

おむつ代医療費控除確認申請書兼確認書

上記1の要件に該当しないものが1つでもある場合は、おむつ代医療費控除確認書は発行できませんので、おむつに係る費用について医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

おむつ使用証明書

(2)申請者の印鑑(朱肉を使うもの。認印可。)

(3)窓口に来られる方の身元を確認できる書類

《1点でよいもの》 個人番号カード・運転免許証・身体障害者手帳・居宅介護支援専門員証など

《2点以上必要なもの(上記の提示が困難な場合)》 介護保険被保険者証・健康保険被保険者証・介護保険負担割合証など

(4)窓口に来られる方が対象者ご本人でない場合

申請について対象者から同意を得ていることを確認するため、対象者の介護保険被保険者証または健康保険被保険者証等の提示が必要です。これらが困難な場合は、同意書が必要です。

税の申告に必要な証明等の申請に係る同意書

3 申請方法

必要事項を記入した申請書を、下記のお問い合わせ先に直接または郵送で提出してください。
確認した結果は、後日申請者へ郵送します。
※結果の発送には、数日を要する場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ先

〒891-0497
鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市役所健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話0993-22-2111(253、254)
〒891-0504
鹿児島県指宿市山川新生町35番地
指宿市役所山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1114(直通)
〒891-0692
鹿児島県指宿市開聞十町2867番地
指宿市役所開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111(内線126)