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犬猫の相談

更新日 2024年04月14日

犬猫の引取りについて

県は、やむを得ない事情で犬や猫を飼うことが難しくなったときなど、飼い主から犬や猫の引取りを求められたときには、有料で引き取る場合があります。しかし、平成25年9月1日から「動物の愛護および管理に関する法律」が一部改正されたことにより、終生飼養(動物がその命を終えるまで適切に飼養すること)の原則に反する引取りを拒否することもありますので、詳しくは指宿保健所にお問い合わせください。

お問い合わせ 指宿保健所:0993-22-2172

犬猫の譲渡について

県は動物の愛護と適正な飼養について理解と関心を深めるため、平成8年度から犬及び猫の譲渡事業を行っており、現在は、霧島市隼人町小田にある「鹿児島県動物愛護センター」を拠点に譲渡会(県内の保健所などで保護された迷子犬や猫の情報を公開)やしつけ教室なども行っています。詳しくは、指宿保健所にお問い合わせください。

鹿児島県動物愛護センターホームページ

http://dogcat.pref.kagoshima.jp/

犬がいなくなったとき

飼っている犬がいなくなったときは、指宿保健所と市役所(各支所)にお問い合わせください。また、警察署で保護されている場合もありますので警察署にも連絡してみましょう。 捕獲された犬の情報は、市掲示板に掲示しています。

迷子にならないために「迷子札」をつけましょう。

飼い主を明らかにすることにより迷子や交通事故等の場合の連絡に役立ちます。

●犬の場合は、首輪等に「鑑札狂犬病注射済票」を必ず装着しましょう。

●猫の場合は、首輪等に「迷子札」をつけましょう。

迷い犬を見かけたら

迷い犬を見かけたら、咬傷事故などの危険を防止するため、県が犬の保護を実施していますので、指宿保健所または市役所(各支所)にご連絡ください。

マイクロチップのすすめ

マイクロチップとは、直径2ミリメートル、長さ13ミリメートルの円筒形で、動物の個体識別等を目的とした電子標識器具です。一度装着すると外れたり消失することがほとんどありませんので、確実で一生有効な身元証明になります。 マイクロチップには、15桁の固有の番号が記録されており、この番号を専用の読取器で読み取ることができます。 読取器は、加世田動物管理所をはじめ全国の動物愛護(保護)センターや保健所等の行政機関等に設置されています。 マイクロチップを入れることで、迷子や災害が起こった時に飼い主のもとに帰りやすくなります。

マイクロチップをいれてますか?(環境省ホームページ)

猫の飼育

猫は、しつけにより室内でも飼うことができます。 交通事故や病気の感染を未然に予防できるように室内で飼うようにしましょう。

野良猫などの対処について

猫は犬と違い、首輪を着けたりつないで飼うことが法律で義務付けられていないため、野良猫と飼い猫との見分けがつきません。このことから、野良猫と判断し捕獲することは「動物虐待」にあたる恐れがあるなどのことから、保健所や市での捕獲はしていません。県では、ケガなどで負傷した猫等がいた場合、発見者からの通報があれば保護収容する場合があります。

猫のフン尿などでお困りの方は、自ら追い払うなどの対処をしていただくしか方法がありませんが、指宿保健所または市役所(各支所)にご相談ください。

お問い合わせ 指宿保健所:0993-22-2172

野良猫への餌付けはやめましょう

「かわいいから」、「かわいそうだから」といった安易な気持ちで野良猫に餌を与えていませんか。

野良猫に餌をあげることは、身近にいる小さな命に対する優しい心の現れだと思います。しかし、地域には猫の苦手な方、庭や畑を荒らされたりフンを好き勝手にされたりと困っている方が大勢いることを忘れてはいけません。周辺地域の住民の十分な理解のもとに地域が不衛生にならないように人と動物が共存できる地域づくりをしましょう。

望まれない犬や猫を増やさない、捨てないでください

犬や猫を飼育するには、費用、時間、場所や手間が必要になります。

自分が管理できる頭数を超えないように、また、望まれない命を増やさないように不妊・去勢手術をしましょう。

犬・猫を捨てることは法律で禁じられています。捨てられた犬・猫は周辺住民に迷惑をかけます。飼えなくなった場合は、飼い主の義務として、新しい飼い主を探しましょう。最期まで責任をもって飼いましょう。

犬の放し飼い

犬を飼うときは、犬が逃げるおそれがないように、また他の人に危害を与えることのないように常に犬を繋留しておかなければなりません。

犬を散歩させるときは、リードを付けて制御し、放さないようにしましょう。

犬のフンについて

●犬の飼育場所は常に清潔に保ち、悪臭や害虫が発生しないようにしましょう。近隣住民の迷惑にならないように飼育してください。

●犬の散歩には、シャベルや袋など、フンの回収に必要な用具を持って散歩に出かけましょう。犬が散歩中にフンをしたときは、すぐに回収し持ち帰りましょう。

空き缶ポイ捨て等防止条例(指宿市全域が対象となります) ※犬のフンを放置して、道路や公園等の公共の場所などを汚す行為

【 罰則 】 ポイ捨てや犬のフンを放置するなどの禁止事項に違反した人には、現状回復の指導、勧告、命令が行われます。 命令に従わないときは、5万円以下の罰金が科せられます。

お問い合わせ先

市民生活部 環境政策課 環境衛生係 電話0993-22-2111(内線242・246)
山川支所市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1111(内線121)
開聞支所市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線133)