加算算定に関する届出について(地域密着型・居宅介護支援・総合事業)
更新日 2024年05月01日令和6年度の介護報酬改定に関する通知
vol.1210介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案について (総合事業)
※詳細は厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」にてご確認ください。
加算算定の提出について(地域密着型・居宅介護支援・総合事業)
令和6年度報酬改定の処遇改善加算の一本化に伴い,令和6年6月からの加算算定の体制に変更がある事業所は,事前に届出が必要です。
〇処遇改善加算に係る算定届等の提出期限
・通所介護事業所,小規模多機能型居宅介護事業所:令和6年5月15日
・認知症対応型共同生活介護事業所,介護老人福祉施設:令和6年6月1日
※ただし,処遇改善計画書に変更があった場合は,令和6年6月15日まで変更を受け付けます。
〇 通常の提出期限:
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
居宅介護支援,介護予防支援,地域密着型通所介護,定期巡回・随時対 応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護, 小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護 |
毎月15日以前に届出→翌月から 毎月16日以後に届出→翌々月から |
認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護, 地域密着型介護老人福祉施設 |
届出が受理された日の翌月から算定 (月の初日の場合はその月から算定) |
※加算の取り下げ,人員欠如による減算は,判明した時点で速やかに提出してください。
〇提出方法:メールで提出
kokukai@city.ibusuki.jp
※希望する場合は持参でも可。
提出様式(地域密着型サービス・居宅介護支援・総合事業) ※R6年報酬改定対応版
1令和6年6月以降の届出様式
〇算定届
・別紙3-2「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」:地域密着型サービス事業・居宅介護支援・介護予防支援
・別紙50 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」:総合事業
〇体制等状況一覧表
・別紙1-1-2 居宅介護支援
・別紙1-2-2 介護予防支援
・別紙1-3-2 地域密着型サービス
・別紙1-4-2 総合事業
2「算定に係る添付書類」
加算の届出においては以下の通知等を確認の上,必要書類を添付してください。
<添付書類>
(別紙5-2)地域密着型サービス事業者による介護給付費の割引率の設定について
(別紙7-3)テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準に係る届出書
(別紙8)定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書
(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
(別紙12)認知症専門ケア加算に係る届出書 ※R6.4.18付にて修正有り
(別紙14)サービス提供体制強化加算に関する届出書(定期巡回)
(別紙14-3)サービス提供体制強化加算に関する届出書(地域密着型所介護)
(別紙14-4)サービス提供体制強化加算に関する届出書(地域密着型介護老人福祉施)
(別紙14-5)サービス提供体制強化加算に関する届出書(小規模多機能型居宅介護)
(別紙14-6)サービス提供体制強化加算に関する届出書(認知症対応型共同生活介護)
(別紙14-7)サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)
(別紙16)緊急時訪問看護加算・緊急時対応加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書
(別紙22-2)利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)
(別紙25-2)看護体制加算に係る届出書(地域密着型介護老人福祉施設)
(別紙27)テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書(地域密着型介護老人福祉施設)
(別紙34)看取り介護体制に係る届出書(地域密着型介護老人福祉施設)
(別紙36)特定事業所加算I~III・特定事業所医療連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)
(別紙36-2)特定事業所加算Aに係る届出書(居宅介護支援事業所)
(別紙37-2)テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に関する届出書(地域密着型介護老人福祉施設)
(別紙38)栄養マネジメント体制に関する届出書(地域密着型介護老人福祉施設)
(別紙39)配置医師緊急時対応加算に係る届出書(地域密着型介護老人福祉施設)
(別紙46)夜間支援体制加算に係る届出書(認知症対応型共同生活介護)
(別紙47)看取り介護加算に係る届出書(認知症対応型共同生活介護)
(別紙48)医療連携体制加算(I)に係る届出書(認知症対応型共同生活介護)
(別紙48-2)医療連携体制加算(II)に係る届出書(認知症対応型共同生活介護)
(別紙51)介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について
※算定の根拠となる資料について,別途提出を求める場合があります。算定の根拠資料等は,事業所で保管しておいてください。
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話 0993-22-2111(253,254)
メール kokukai@city.ibusuki.jp