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軽自動車税(種別割)

更新日 2021年09月21日

令和元年10月1日より軽自動車税に『環境性能割』が創設され、現行の軽自動車税は『種別割』に名称が変更になりました。

軽自動車税(種別割)は、地方税法及び市税条例の規定に基づいて、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対して、 4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。

税額

原動機付自転車及び二輪車等

車種区分税額
原動機付自転車 50CC以下 2,000円
50CC超90CC以下 2,000円
90CC超125CC以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
二輪の軽自動車 125CC超250CC以下 3,600円
二輪の小型自動車 250CC超 6,000円

※軽自動車税(種別割)は年税であり、自動車税のような月割課税ではありません。

四輪以上及び三輪の軽自動車

車種区分 税額
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 最初の新規検査から13年を経過した車両
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

環境負荷の少ない車の税率(グリーン化特例)について(令和4年度・令和5年度適用)

・令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

令和3年4月1日~令和5年3月31日の新規登録車両の要件

軽減の条件等 軽減率
電気自動車 概ね75%軽減
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減)

ガソリン車(乗用営業用に限る)

※平成30年排出ガス基準50%低減又は

平成17年排出ガス基準75%低減

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 概ね50%軽減
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 概ね25%軽減

軽減が適用された車両の税額

車種区分 税額
電気自動車・天然ガス自動車 ガソリン車
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
三輪 1,000円
四輪以上 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

バイク・軽自動車の各種手続き方法

《原動機付自転車(125CCまで)及び小型特殊自動車(農耕作業用・特殊作業用)》

申告内容手続きに必要なもの申告場所
新規登録 ・所有者及び使用者及び届出者の印鑑 本庁または各支所税務担当窓口
・車種、車台番号、排気量等の分かるもの、販売又は譲渡の証明
名義変更 ・新所有者及び使用者と旧所有者及び使用者と届出者の印鑑
・車種、車台番号、排気量等の分かるもの、販売又は譲渡の証明
廃車 ・所有者及び使用者及び届出者の印鑑
・ナンバープレート
紛失 ・所有者及び使用者及び届出者の印鑑
・弁償金200円
盗難 ・所有者及び使用者及び届出者の印鑑
・警察署届け出の受理番号
転出 ※廃車手続きと同様

《125CCを超える二輪及び軽自動車》

申告場所 鹿児島県軽自動車協会
〒891-0131
鹿児島市谷山港二丁目4番42号
電話099(261)4011

納税証明書について

軽自動車の継続検査(車検)を受けるときには、軽自動車税(種別割)納税証明書の添付が必要です。大切に保管してください。また、紛失された方については、本庁または各支所税務担当窓口にて納税証明書の交付申請ができます。郵送での請求の場合は、車検証の写しと返信用封筒(宛先を記入し切手を貼ったもの)を同封の上、本庁税務課宛てに請求してください。

身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者福祉手帳及び療育手帳のいずれかの交付を受けている方は、一定の要件を満たす場合に限り、申請により当該年度における軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

申請手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(税務担当窓口にあります)
  2. 車検証
  3. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳のうち該当するもの
  4. 申請者の印鑑
  5. 運転免許証
  6. 生計同一証明書または介護証明書(地域福祉課で発行しています)

※障害者の生計同一者が運転をされる場合に必要です。

申請期限

納期限までに申請してください。

注意事項

  • 自動車税(種別割)の減免は一人一台です。普通車と重複して軽自動車の減免を受けることはできませんので、普通車で減免を受けられる方は軽自動車での減免申請はできません。
  • 減免の対象となる車両は、障害者自身が所有するものでなければなりません。(ただし、18歳未満の身体障害者または精神障害者の場合は除きます。)
  • 申請の際には、減免を受けられるかどうか判定を行います。減免の用件を満たしていない場合は減免を受けられないことがあります。
  • 減免を受けられるようになりましたら、翌年度からは申請をしなくても自動的に更新されます。
  • 手帳の等級が下がったりなどして減免の要件を満たさなくなった場合や車両の変更があった場合は、ご連絡ください。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111(内線221・222・223)