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介護サービス事業者の事故報告について

更新日 2022年10月19日

介護サービス事業者は,介護保険法に基づくサービス事業者の運営基準等により,サービス提供の際に発生した事故について,市町村(保険者),利用者の家族,利用者に係る居宅介護支援事業者(施設サービス事業者は除く。)等に速やかに連絡を行う等,必要な措置を講じるよう定められています。

事業所内で事故が発生した場合は,速やかに国保介護課介護保険係へ電話連絡(第1報)を行った後,以下の「指宿市事故報告書」を提出してください。

指宿市事故報告書(R4.8改定)

【鹿児島県】事故報告マニュアル ※令和4年10月13日改定

高生第5082号(令和4年10月13日付)により,鹿児島県の「介護サービス事業者における事故報告マニュアル」に一部改定がありました。


【改定の内容】
〇 報告が必要な事故の範囲とした感染症のうち,新型コロナウイルス感染症に関する「当分の間」の取扱いを廃止し,併せて新型コロナウイルス感染症及び基準値を超えるレジオネラ属菌の検出については,事故報告の対象としないこととした。
〇事故報告の報告時期を「発生から5日以内を目安とする」ことを明記。
〇感染症,食中毒に関する事故は引き続き報告対象とするが,報告時期については「5日以内にかかわらず,事態が落ち着いて報告書作成が可能となった時点で行うものとする。」取扱いとした。

※ 国による『介護現場における感染対策の手引き(第2版)』に基づく新型コロナウイルス感染症の報告の取扱いに変 更はありません。(同手引きに基づき市町村や保健所へ迅速に報告する。)
※ 基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されただけでは報告の対象としませんが,感染症であるレジオネラ症が発生又は発生が疑われる場合(マニュアル3(3)の注 1)ア)~ウのいずれかに該当する場合)は報告が必要です。

事故報告マニュアル(一部改正全文)

新旧対照表

参考資料

【厚生労働省】介護保険最新情報vol.943 介護保険施設等における事故の報告様式等について

【参考】社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(老発第0222001号)

感染現場における感染対策の手引き〈第2版) (令和3年3月厚生労働省老健局)

お問い合わせ先

〒891-0497
鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市役所健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話0993-22-2111(262、263、254)
メール:kokukai@city.ibusuki.jp
FAX :0993-24-4342