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介護サービス事業者の業務管理体制

更新日 2026年09月04日

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

1.届出先の行政機関について

業務管理体制の整備に関する届出書の届出先は、国・都道府県・指定都市・市長村にわかれており、事業者が運営する事業所の所在地により異ります。区分は以下のとおりです。

区分

届出先
1 事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事業所が所在する都道府県知事
3 事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
4 事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の長
5 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村長
6 1から5以外の事業者 都道府県知事

〇指宿市に届け出が必要なのは、

「地域密着型サービスのみを行う事業者で、事業所が指宿市にのみ所在する事業者」となります。

2 . 事業者が整備する業務管理体制

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)

届出事項

対象の事業者

届出事項

全ての事業者

1.事業者の

(1)名称又は氏名

(2)主たる事務所の所在地

(3)その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

2.法令遵守責任者の氏名及び生年月日

事業所数が20以上の事業者 「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要
事業者数が100以上の事業者 「業務執行の状況の監査の方法」の概要

3.業務管理体制整備の届出における事業所の考え方

<事業所数について>

事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1と数えます。同一事業所であっても、サービス種別が異なる場合はそれぞれを1事業所として数えます。

例えば、一つの事業所で「認知症対応型共同生活介護」と「介護予防認知症対応型共同生活介護」の指定を併せて受けている場合、その事業所は「2」と数えます。

<みなし指定について>

健康保険法により指定を受けたみなし指定事業所は、業務管理体制整備の届出は不要です。

(業務管理体制の整備においては、みなし事業所は事業所数に含めません。)

※「みなし指定」とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされるもの

<介護予防・日常生活支援総合事業について>

介護予防・日常生活支援総合事業である第一号事業のみの事業所は、業務管理体制整備の届出は不要です。

(業務管理体制の整備においては、第一号事業所は事業所数に含めません。)

4.業務管理体制の整備に関する届出

業務管理体制の整備に関する届出は、紙媒体によるメールでの提出、システムによるオンライン申請が可能です。届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。

指宿市への届出が必要な事業者は、「新規」・「届出先の変更」・「届出事項の変更」があった場合には、遅滞なく提出してください。

(1)紙媒体による提出<届出様式>

届出が必要となる理由

様式 記入要領・記入例

新規

第1号様式_業務管理体制に係る届出書

記入要領1

届出先の変更(※1)

記入要領2

届出事項の変更

第2号様式_届出事項の変更

記入要領3

(※1) 紙媒体で区分変更を行う場合は、変更前の行政機関、及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

(注) ただし、以下の変更の場合は、届出の必要はありません。

・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合

・業務が法令に適合することを確保するための規程の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

(2)システムによる申請

以下の届出システムを活用してオンライン上で、提出することもできます。

〇業務管理体制の整備に関する届出システム (外部リンク)

※届出システムの操作方法 :届出システム操作マニュアル(事業者版) ←2026年3月改定版

5.一般検査

介護保険法第115条の33第1項により,おおむね6年に1回,業務管理体制の整備に関する届出内容の確認を行います。対象の法人には,運営指導時又は,個別に報告書の提出を求めますので,別途指定される提出期限までに提出ください。

【提出書類】 【一般検査様式】自己点検報告書

【添付書類】 自己点検報告書により求められている書類

お問い合わせ先

市民福祉部 長寿支援課 介護保険係
電話 0993-22-2111
メール choju@city.ibusuki.jp