ADL維持等加算の届出について
更新日 2022年11月21日
ADL維持等加算(I)(II)について
令和3年度介護報酬改定により、要件等に変更がありました。(地域密着型)通所介護に加えて、以下のサービス種別が対象となりました。
対象サービス
通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、、介護老人福祉施設(いずれも地域密着型を含む)
算定要件
イ ADL維持等加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
1.評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
2.評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目のサービス利用がない場合は利用最終月)において、ADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
3.評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」)の平均値が1以上であること。
ロ ADL維持等加算(II)
次のいずれにも適合すること。
1.前項の「イ ADL維持等加算(I)の1及び2」の基準に適合するものであること。
2.評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。
評価対象期間
ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月までの期間
算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間(算定開始できるのは、評価対象期間が終了してからとなります。)
届出書類
算定開始月の前年同月に、以下の届出書類を提出する必要があります。
例:令和5年4月から加算の算定を開始する場合は、令和4年4月に以下の届出書類を提出する必要があります。
(2) 【地域密着】(別紙1-3)算定に係る体制等状況一覧表
・「ADL維持等加算〔申出〕の有無」→「2 あり」
・「LIFEへの登録」 →「2 あり」
提出方法
国保介護課へメールで提出してください。 持参を希望する場合は,持参も可とします。
提出先メール:kokukai@city.ibusiki.jp
関連通知
ADL維持等加算(III)について
令和3年3月31日時点において、令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所であって、ADL維持等加算(I)及び(II)に係る届け出を行っていない場合は、経過措置として、令和5年3月31日までの間、ADL維持等加算(III)を算定できます。
この場合の算定要件等は、令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算(I)の要件によるものとします。
対象サービス
地域密着型通所介護
ADL維持等加算(III)の事務処理手続等
介護保険最新情報vol.648「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話 0993-22-2111(253、254)
メール kokukai@city.ibusuki.jp