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市・県民税(住民税)に関するQ&A

更新日 2023年03月06日

市・県民税に関するよくある質問をQ&A方式でまとめております。

疑問や問題の解決に御活用ください。

Q.昨年まで年金から天引きされていたが,納付書が届いたのはなぜですか?

A.昨年中に税額の更正等により,公的年金からの特別徴収(以下,年金特徴という。)が中止された人は,翌年10月まで年金特徴が再開されません。また,転入や転出などで,4月,6月,8月分の年金特徴ができなかった人も,同様です。

Q.夫は故人ですが,住民税の納付書が届きました。

A.個人住民税は,その年の1月1日現在に住民であった人に課税されます。したがって,1月2日以降にお亡くなりになった人でも,その年度分の住民税の納税義務があります。故人に相続人がある場合は,個人住民税等の納税義務も相続されます。

Q.指宿市から転出して別の市町村に住んでいます。指宿市から住民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

A.個人住民税は,その年の1月1日現在に住所又は居所を有していた人に課税されます。賦課期日(1月1日)の翌日以降に他市町村へ転出された場合でも,その年度分の個人住民税を納付する義務があります。なお,転出先で同一年度の個人住民税が課税されることはありません。

Q.医療費控除について教えてください。

A.前年中に支払った医療費が,納税義務者の総所得金額等に応じ,一定額を超えた場合,申告により,住民税の所得割が減額されます。詳しくは,「医療費控除について」を御覧ください。

Q.昨年退職して,現在は収入がありません。住民税を納めないといけませんか?

A.個人住民税は,昨年の所得に対し課税されます。お問合せのように,退職のため,現在収入がない場合でも納付していただく必要があります。

なお,納税相談等につきましては,税務課納税係までお問合せください。

Q.昨年は収入がありませんでしたが,申告しなければいけませんか?

A.無収入の旨を申告しなければいけません。詳しくは,「市・県民税(住民税)の申告について」を御覧ください。

Q.税務署で確定申告不要と言われました。住民税申告も不要ですか?

A.申告の要否については,「市・県民税(住民税)の申告について」を御覧ください。

なお,所得税の確定申告が不要の人でも,住民税申告をする必要がある場合があります。

Q.私は夫の扶養に入っています。住民税の納税通知書が届いたのはなぜですか。

A.税法上の被扶養者の所得金額の要件は,合計所得金額48万円(令和2年度までは38万円)を超えない人です。しかしながら,住民税の課税・非課税の判定は被扶養者であっても,合計所得金額が38万円(令和2年度まで28万円)を超えているか否かで判定します。例えば,給与収入100万円の妻を夫が扶養している場合,この妻の合計所得金額は45万円となりますから,夫の被扶養者たる要件は満たしますが,住民税の課税判定により,合計所得金額が38万円を超過していますから,妻は住民税課税者となります。

Q.納税通知書が届きません。

A.市・県民税の納税通知書は,給与からの特別徴収の場合は5月中旬,公的年金からの特別徴収及び普通徴収の場合は6月中旬に発送します。納税通知書が手元に届かない場合は,税務課市民税係まで御連絡ください。

なお,未申告の人,又は,課税計算の結果,非課税と判定された人については,納税通知書は発送されません。また,紛失・汚破損等による納税通知書の再発行はできませんので,大切に保管してください。

Q.確定申告と住民税申告とで所得控除額が異なりますか?

A.生命保険料控除,地震保険料控除,扶養控除,障害者控除,寡婦・ひとり親控除,基礎控除の控除金額が異なります。

また,寄附金控除についても,所得税と控除額が異なる場合があります。

Q.住民税は給与から天引きされています。納付書が届いたのはなぜですか?

A.確定申告した人で,第2表「住民税・事業税に関する事項」の欄中,「給与・公的年金等に係る所得以外(その年の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で,「自分で納付」を選択した人は,給与の特別徴収とは別に納付書が届く場合があります。

また,その年の4月1日において65歳未満の人で,公的年金に係る雑所得に対する住民税が課税される場合,納付書が送付されることがあります。いずれの場合も,二重納付ではありません。

Q.住民税の税額は,住んでいる市区町村で異なりますか?

A.市区町村によって税率が異なることはありません。

ただし,住民税の課税・非課税判定の基準額は,当該市区町村の生活保護地域等級によって異なります。指宿市の場合,生活保護3級地域に該当しますので,住民税の課税判定額は合計所得金額38万円(令和2年度以前は28万円)です。

Q.給与所得以外の所得が20万円以下の場合,住民税申告は必要ですか?

A.申告は必要です。

会社で年末調整される人や,公的年金収入のみの人は原則住民税申告の義務はありません。所得税の確定申告については,その他の所得が20万円を超えない場合は,申告しなくてもよいとされています。

しかしながら,住民税申告については,所得金額による申告の免除規定がありませんので,勤め先から給与支払報告書が提出される人や公的年金収入のみの人であっても,その他の所得がある場合は,住民税申告が必要になります。

Q.公的年金からの特別徴収はいつから開始されますか?

A.原則,その年の4月1日現在で満65歳を迎えた人であって,公的年金に係る住民税が課税される人は,その年の10月から公的年金からの特別徴収が開始されます。

Q.年金収入のみだが,申告しないといけませんか?

A.原則,申告不要です。

ただし,医療費控除や寄附金控除を申告する場合や,扶養親族を申告する場合等は,住民税申告をする必要があります。

扶養親族のみを申告する場合は「こちら」の様式を,期限までに提出してください。

Q.海外に居住していたが,住民税はどうなりますか?

A.海外居住が1年を超える場合,その人は非居住者に分類されますので,日本国内で発生した所得(国内源泉所得)に対してのみ課税されます。

Q.健康保険の扶養と税の扶養は同じですか?

A.健康保険の扶養と税の扶養は異なります。したがって,健康保険の被扶養者であっても,税法上で被扶養者とならない場合があります。

税法上で扶養できるか否かは,昨年中の所得状況によります。扶養親族がいる人は,年末調整や確定申告等で忘れずに申告してください。特に,16歳未満の扶養親族の申告漏れに御注意ください。

Q.昨年,土地を売却しました。税金はどうなりますか?

A.土地を売却した場合,その所得は分離譲渡所得に分類されます。

分離譲渡所得には,長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超)と短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下)に分けられ,税率が以下のとおり異なります。

・長期譲渡所得は,所得税30%,住民税9%

・短期譲渡所得は,所得税15%,住民税5% ※復興特別所得税を除く

お問い合わせ先

指宿市役所 税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線221・222・223)