市・県民税(住民税)の特別徴収に関するQ&A
更新日 2025年04月18日市・県民税(住民税)の特別徴収に関するよくある質問をQ&A方式でまとめております。
疑問や問題の解決に御活用ください。
Q.市・県民税(住民税)の「特別徴収」とはどんな制度ですか?
A.事業主(給与支払者)が,所得税の源泉徴収と同じように,従業員(納税義務者)に代わりに,毎月従業員に支払う給与から住民税を天引きし,納入していただく制度です。 |
Q.特別徴収しなくてはいけないのですか?
A.所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は,従業員(納税義務者)の住民税を特別徴収することが,法律で義務づけられています。 (地方税法第321条の4及び市税条例第44条) |
Q.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?
A.従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており,かつ,当該年度の4月1日において給与の支払いを受けている場合,事業主(給与支払者)は,原則として特別徴収で納入することとされています。 従って,アルバイト,パート等の従業員でも,この要件に当てはまる場合は,特別徴収をして納入していただく必要があります。 |
Q.従業員であれば,アルバイトやパートの従業員であっても特別徴収で納入する必要がありますか?
A.所得税を源泉徴収する義務のある事業主は,従業員の住民税を特別徴収しなければならないとされているので,源泉徴収されている従業員については,アルバイトやパートの従業員でも特別徴収していただく必要があります。 ただし,給与の支給が2か月に1回や不定期の場合など,特別徴収が困難な場合は,普通徴収の方法により徴収されることとなりますので,該当となる従業員がいる場合には御連絡ください。 |
Q.「特別徴収」のメリットはあるのですか?
A.従業員の方が住民税を納めるために金融機関や市町村の窓口へ出向く必要がありません。 また,普通徴収が年4回払いであるのに対し,特別徴収は,12か月に分割して毎月の給与から天引きされますので,従業員の1回あたりの負担が緩和されます。 |
Q.「特別徴収」の手続きはどのような流れになるのですか?
A.毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で,所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は,1月31日までに「給与支払報告書」を給与の支払いを受けている方が1月1日現在のお住まいの市町村に提出する必要があります。提出する際に一緒に添付する「給与支払報告書 総括表と仕切用紙」に特別徴収の欄に人数の記載を行い,提出をしてください。 住民税の徴収期間は,6月から翌年5月までの12か月間です。毎年5月に従業員(納税義務者)がお住まいの市町村から事業主(給与支払者)あてに「特別徴収税額決定通知書」と「納入書」が送付されます。この時に年税額と月割額をお知らせしますので,6月の給与から特別徴収(給与天引き)を開始してください。 納期限は,給与天引きした月の翌月10日です。この日が土・日・祝日の場合は,その翌営業日となります。従業員の方がお住まいの市町村から送付されました納入書を用いて,市町村窓口や金融機関で納入してください。 |
Q.毎月,市町村に住民税を納入するのは面倒なのですが,他に方法はありますか?
A.従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合,市町村に申請して承認されれば,年12回の納期を年2回とすることができます。 5月に納税通知書が届いてから6月中に申請し承認されれば,下記の3-アの例に,年度途中に申請された場合は,3-イの例に示すとおりの特例納期となります。 1提出書類 2提出先 指宿市役所税務課市民税係 3特例納期 ア 6月に承認された場合 6月~11月分(6か月分) → 12月10日までに納入 12月~5月分(6か月分) → 6月10日までに納入 イ 8月に承認された場合 8月~11月分(4か月分) → 12月10までに納入 12月~5月分(6か月分) → 6月10日までに納入 |
Q.昨年と同じように「普通徴収」としたいのですが,何か制度が変わったのですか?
A.地方税法第321条の4及び市税条例第44条により,所得税を源泉徴収している事業所は,従業員の住民税を特別徴収しなければならないとされております。
法令改正等があったわけではなく,今までもこの要件に該当する事業者については,特別徴収をして納入していただく必要があったのですが,それが徹底されておりませんでした。 鹿児島県では,県内で特別徴収を推進することとしており,平成27年5月から,県内の市町村はすべて同じ取り扱いをすることとしております。 特別徴収制度は,法令に基づいて市町村及び事業者に義務付けられているものですから,それを御理解いただき,特別徴収を行ってください。 |
Q.従業員が退職・転職した場合はどうしたらいいですか?
A.退職・休職・転勤等,従業員に異動があったときは,「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書」を,異動が生じた翌月の10日までに提出してください。 |
Q.1月末に給与支払報告書を提出した従業員が,その後退職したのですが,異動届出書を提出する必要がありますか?
A.異動した年の1月1日現在に市町村に住所があり,かつ,その年の1月2日から5月31日までの間に退職や転職などによって給与の支払を受けなくなった場合でも,異動届出書の提出は必要となります。 |
Q.特別徴収を普通徴収に切り替えたいが,電話だけで切り替えができますか?
A.普通徴収に切り替えるためには「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要になります。 |
Q.日給月給のため,固定された給与ではありません。月によって給与が異なるような従業員は,普通徴収でいいですか?
A.給与が毎月支給されていない従業員や,毎月の給与額が少なく毎月の天引きができない従業員については,給与支払報告書を提出する際に,普通徴収対象者として区分し,「給与支払報告書 総括表と仕切用紙」に人数を計上の上,提出してください。 |
Q.従業員から普通徴収にしてほしいといわれており,特別徴収を拒否されています。
A.所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業主を住民税の特別徴収義務者として指定しますので,従業員の方が個々に普通徴収を希望されても認められていませんし,拒否することもできません。 |
Q.特別徴収の税額を口座振替することができますか?
A.特別徴収は口座振替の制度がないので,事業主(給与支払者)が金融機関や市町村窓口で納入していただくことになります。 |
Q.当社が主に利用している金融機関が指定金融機関となっていませんが,振込手数料はかかるのですか?
A.振込手数料がかかる場合があります。指宿市が指定する金融機関で納入していただければ,手数料を御負担していただく必要はありません。 |
お問い合わせ先
税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線2221・2222・2223)