森林の所有者届出
更新日 2024年10月21日森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に係わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出内容
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書などの権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
お問い合わせ先
指宿市 農政部 耕地林務課 林務管理係(いぶすき農業支援センター内)電話0993-22-2111(内線719)